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贈与税の配偶者控除の特例とは

川本洋

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テーマ:相続・贈与

贈与税の配偶者控除の特例とは、
配偶者が居住用不動産の購入または、
その建築資金を贈与されたときに
贈与された金額から2,000万円まで控除することができるという制度です。

贈与税は、
相続税を補う税として設けられているものですが、
配偶者間の贈与については特別な措置が取られます。

なお、この制度による贈与については、
110万円の贈与税の基礎控除
(生前に財産を分けるときに必要な「贈与税」とはどんな税金か参照)
との併用ができるので、合わせると年間2,110万円まで贈与税がかからないことになります。

ただし、
贈与税とは別に
不動産の取得にかかる不動産取得税、登録免許税などの費用がかかることに注意が必要です。

ここからは、贈与税の配偶者控除の特例について詳しく説明をしていきます。

 配偶者控除の適用要件

 ・ 婚姻期間が20年以上であること
 ・ 今までに配偶者控除を受けていないこと(同一夫婦間で1度だけ適用可能)
 ・ 贈与財産は、居住用不動産、または居住用不動産の取得資金のいずれかであること
 ・ 贈与税の申告をすること
 ・ 贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与された、
または取得した居住用不動産に居住して、その後も引き続き居住する見込であること

 配偶者控除の特例を適用したときのメリット

 [相続税対策]

贈与税の配偶者控除を適用した贈与のうち、
この特例により控除した金額部分については、
相続開始前3年以内の生前贈与の加算対象にはなりません。

たとえ、贈与をした年に相続開始となってしまった場合でも、
特例の適用が認められることになります。

 [所得税対策]

この特例を適用して、居住用財産を夫婦の共有財産にしておくと、
将来自宅を売却する際に、
居住用財産の売却益に対する3,000万円の特別控除という特例を
夫婦で適用することができるため、合計で6,000万円の売却益まで税金がかからなくなります。

3,000万円の特別控除の特例は、
土地の場合、家屋とともに譲渡する土地に限られるため、
居住用不動産を配偶者に贈与する時には、家屋部分も贈与しておくことが必要になります。

なお、贈与税の配偶者控除については、相続税対策によく使われます。
しかも、贈与をする際に、何を贈与するかによって納税額が変わります。
財産を多く持っている人は、「どの財産」を「いつ」、「だれに」、「どれくらい」贈与すればよいのか、
専門家に相談のうえで、事前に把握しておくことが必要です。

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川本洋
専門家

川本洋(税理士)

税理士法人 パートナーズ(企業全体77名)

高度な専門知識と豊富な経験をもとに、自信をもってお客様のご相談に応じます。財産の正確な評価、相続税額の試算、争族対策などにも協力致します。

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