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贈与税を納税するときの国籍と住所による違い

2016年7月1日

テーマ:相続・贈与

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 贈与税

今回は、「贈与税を納税するときの国籍と住所による違い」についてお話いたします。

贈与税を納税する人は、原則として、贈与により財産を取得した個人に課税されます。
つまり、現金や不動産などの財産を受け取った人に贈与税がかかるということです。

ここでいう「個人」とは、
所属する団体や地位などとは無関係な立場に立った、人間として人格を持つ一人を指します。
つまり、生身の人間のことを指します。

ただし、贈与税の税負担の公平を図るために、
人格のない社団等(PTA、同窓会、町内会などのうち、代表者または管理者の定めのあるもの)や、
持分の定めのない法人(一般財団法人、一般社団法人、学校法人、社会福祉法人、宗教法人など)も
個人とみなして課税する場合もあります。

このとき、贈与税を納税する義務がある人には、
「無制限納税義務者」、「制限納税義務者」のふたつに分けられます。

 無制限納税義務者
無制限納税義務者では、国内、国外にある全ての財産が贈与税の課税対象になります。
さらに、無制限納税義務者のなかでも、ふたつに分かれます。

 居住無制限納税義務者 : 贈与により財産をもらった個人で、
その財産をもらった時において日本国内に住所を有する人

 非居住無制限納税義務者 : 贈与により財産をもらった日本国籍を有する個人で、
その財産をもらった時において、日本国内に住所があった人
(その個人または、贈与をした人が、贈与前5年以内のいずれかの時において、
日本国内に住所があった場合に限ります)

 制限納税義務者
制限納税義務者とは、贈与により、日本国内にある財産をもらった個人で、
その財産をもらった時に、日本国内に住所があった人をいいます。
(非居住無制限納税義務者に該当する人を除きます)

もらった財産のうち、国内にある財産だけが贈与税の課税対象となります。

この記事を書いたプロ

川本洋

相続手続きのプロ

川本洋(税理士法人 パートナーズ(企業全体77名))

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