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続・遺言のルールについて

川本洋

川本洋

テーマ:相続・贈与

前回、遺言のルールについて説明をしましたところ、数件お問い合わせを頂いたので、さらに詳しく説明をしていこうと思います。

遺言(遺言書)の書き方や贈与の種類などを綴っていきました。今回は少し踏み込んだ内容になっているので、専門用語が多いですが、出来る限り簡素化してお伝え出来ればと思います。

【財産処分】
法定相続人の遺留分(残された家族が受け取ることのできる最低限の財産)を侵害しない範囲で、相続人以外の人へ遺贈または遺言での寄付行為、信託(他人に財産の管理、または処分をまかせる)の指定ができます。

【相続分の指定】
法定相続分と異なる相続分を指定できます。指定された相続分以外の財産は法定相続分で相続します。例えば、「妻、長女、次女の相続分はそれぞれ1/3ずつとする」や「自宅土地建物は妻と長男が1/2の割合で共有する」などです。

※法定相続分:民法で定められた、相続人に与えられる財産の取り分

【遺産分割方法の指定】
特定の財産を、特定の相続人に相続させたい場合など、分割方法を指定できます。分割方法は、以下の4つあります。

現物分割:現状のまま分割する方法
価格分割:金銭に換価し、相続分に応じて分割する方法
代償分割:遺産を取得したものから、その代わりとして、他の相続人に金銭で支払う方法
共有:相続人全員で共有する方法

【遺産分割の禁止】
最長、死後5年間は分割を禁止できます。例えば、「三男が成人するまでは分割を禁止する」などです。

【相続人相互の担保責任の指定】
例えば、「長男が不動産全てを相続する。しかし、相続により長男・二男にそれぞれ分割された場合でも、担保責任は長男の負担とし、二男は負わない」などです。被相続人は、遺言によって、この相続人の担保責任を指定(変更)することができます。

また、担保責任を指定する場合は、ある特定の相続人の担保責任を免除、減免することは自由です。しかし、担保責任を加重する結果、一部の相続人の遺留分を侵害する場合には、遺留分減殺請求の対象となる可能性があります。

【遺言執行者の指定】
「遺言執行者」とは、遺言書の内容を実際に行動にうつし、実現させるために権限を与えられた人です。

遺言執行人は1人でも複数でもよく、また相続人以外の第三者を指定することもできます。遺言執行人は、相続財産の一覧を作成し、相続人に交付します。そして、「認知」や「推定相続人の廃除」を申し立て、相続財産の管理、その他遺言の執行に必要な一切の行為を行います。 なお、遺言執行者が複数いる場合は、多数決により執行方法を決めます。

「認知」とは
 遺言における認知とは、被相続人と相続人との親子関係を明確するために、市区町村へ戸籍の届出をすることです。この届出は、遺言執行者が行わなければいけません。

「推定相続人の廃除」とは
 近親者であれば相続人になる可能性は高いです。しかし、例外として特定の相続人に相続の権利を与えないことができます。例えば、二男が長年にわたりお金を浪費し、渡さないときは親に暴力を振るうなど、財産を渡したくない場合が該当します。
 この場合、相続開始後に遺言執行者が、家庭裁判所へ「推定相続人の廃除」の申立てをする必要があります。「推定相続人」とは、現状のままで何もなければ相続人となる人をいいます。

 遺贈減殺方法の指定
遺留分減殺(げんさい)請求があった場合に、減殺する順序などを指定することができます。例えば、「長男が遺留分減殺請求をした場合、妻に相続させた財産から減殺し、長女に相続させた財産から減殺しない」などです。

 「遺留分減殺請求」とは
 近親者が、相続で得られるであろう最低限の利益を保証することを「遺留分」といいます。この、遺留分に満たない場合は、財産を多くもらい過ぎた相続人から、一部の財産を請求することができる制度です。

 持戻免除の意思表示
遺言者が生きているときに、特定の人に贈与をする場合があります。この贈与された財産を「特別受益」といいます。本来、この受け取った特別受益の額は相続の対象となりますが、遺言により、相続財産に含めなくても良いという意思表示をすることができます。これを「持戻免除の意思表示」といいます。

しかし、このような場合、ある特定の相続人だけが財産を多くもらうことになります。そのため、持ち戻しを免除される(特別受益を受ける)適正な理由が必要になります。

 後見人・後見監督人の指定
被相続人が亡くなることで、未成年の子供の面倒をみる人がいなくなる場合、その子供の面倒をみる「後見人」を指定することができます。また、その後見人が、きちんと役割を果たしているかを確認する「後見監督人」を指定することができます。そのため、後見人と後見監督人は同一人物ではないことになります。

 指定の委託
遺産分割方法、相続分、遺贈、遺言執行者の指定を、第三者である弁護士などの専門家に委託することもできます。

 遺言の取消
遺言者は、いつでも作成した遺言の全部または、一部を取り消すことができます。

 祭祀主宰者の指定
系譜・祭具・墓などの祭祀財産の所有権は、相続財産とは別に、祖先の祭祀をとりまとめた人が承継することとなっています。その承継する人は、被相続人の指定があればその人が引き継ぎます。
ただし、被相続人より指定された人が引き継がなければ、慣習により決められます。慣習がはっきりとしない場合は、家庭裁判所が承継する人を決めることになっています。


遺言書は、法的な内容を書いておかなければならない書面ですが、補足として、相続分や分割方法を決めた理由、遺言書を作成した意図、作成したときの気持ちなど、遺言者の遺志を書き加えておくことも効果的です。

例えば、財産の価値や数字だけではなく、「自分の死後は、兄弟仲良くしてほしい」、「お母さんの面倒をみんなで見てほしい」、「相続で揉めないようにしてほしい」といった、被相続人の遺志を遺言書に記しておけば、相続人は受け入れやすくなるのではないでしょうか。

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川本洋
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川本洋(税理士)

税理士法人 パートナーズ(企業全体77名)

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