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知っておきたい新ルール3 木造戸建てリフォームの「常識」が変わる?

西田昌弘

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テーマ:リフォーム(法律)

法改正コラムの第3回目


「大規模なリフォーム」の境界線はどこ?


では、どのような工事が「大規模」にあたるのでしょうか。国土交通省の資料によると、建物の「主要構造部(壁、柱、床、梁、屋根、階段)」の1種以上について、その「過半(半分超)」を改修する場合が該当します。

• 柱や梁の場合: 全本数の半分を超える交換など。

• 屋根や床の場合: 面積の半分を超えるやり替えなど。

一方で、以下の工事は原則として建築確認の手続きが不要です。
• 水回りの設備交換: キッチン、トイレ、浴室のユニットバス交換など。
• バリアフリー化: 手すりの設置やスロープの設置。
• 「カバー工法」による改修: 既存の屋根や外壁の上に新しい材料を重ねる工法(主要構造部を解体しないため)。
• 軽微な内装変更: 構造上重要でない間仕切壁の改修。

以上、簡単にまとめました。次回は省エネ義務について記載させていただきます。

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専門家

西田昌弘(一級建築士)

一級建築士事務所にしだ建築工房LLC

工事費の透明性を高め、要望をダイレクトに反映できる設計施工システムを採用。経験豊富な職人チームとともに理想の家づくりをサポート。空家リノベーションやメンテナンスに関する疑問や悩みもご相談ください。

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