知っておきたい新ルール2 木造戸建てリフォームの「常識」が変わる?
法改正コラムの第3回目
「大規模なリフォーム」の境界線はどこ?
では、どのような工事が「大規模」にあたるのでしょうか。国土交通省の資料によると、建物の「主要構造部(壁、柱、床、梁、屋根、階段)」の1種以上について、その「過半(半分超)」を改修する場合が該当します。
• 柱や梁の場合: 全本数の半分を超える交換など。
• 屋根や床の場合: 面積の半分を超えるやり替えなど。
一方で、以下の工事は原則として建築確認の手続きが不要です。
• 水回りの設備交換: キッチン、トイレ、浴室のユニットバス交換など。
• バリアフリー化: 手すりの設置やスロープの設置。
• 「カバー工法」による改修: 既存の屋根や外壁の上に新しい材料を重ねる工法(主要構造部を解体しないため)。
• 軽微な内装変更: 構造上重要でない間仕切壁の改修。
以上、簡単にまとめました。次回は省エネ義務について記載させていただきます。



