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知っておきたい新ルール2 木造戸建てリフォームの「常識」が変わる?

西田昌弘

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テーマ:リフォーム(法律)

法改正コラムの第2回目
まずは、法の適用範囲(規模)

1. 「2階建て・延べ200㎡超」は要注意!確認申請の対象拡大

これまで多くの木造2階建て住宅などは「4号建築物」として、大規模なリフォームの際も建築確認申請が不要とされることがありました。しかし、2025年4月からはこの区分が「新2号建築物」などに変わり、「2階建て以上」または「延べ面積200㎡超」の木造住宅で大規模な修繕・模様替えを行う場合、建築確認の手続きが必須となりました。
また、10㎡以上の増築なども以前から適用範囲でしたが、見過ごされているケースもあるようですのでご注意ください。

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西田昌弘
専門家

西田昌弘(一級建築士)

一級建築士事務所にしだ建築工房LLC

工事費の透明性を高め、要望をダイレクトに反映できる設計施工システムを採用。経験豊富な職人チームとともに理想の家づくりをサポート。空家リノベーションやメンテナンスに関する疑問や悩みもご相談ください。

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