調停の待合室から~時間をかけることの意味
調停の待合室から~プライバシー
3か月ぶりに県外の家庭裁判所に出向く機会がありました。
岡山と違って、12時から13時は家事受付は閉まっています。これも地域性です。
13時を待って受付をすませると、前回と異なり、4番という番号シールを貼った紙を受け取りました。前回まではなかったものです。
「番号でお呼びすることになったので、○号待合室でお待ちください」との案内でした。
調停の待合室では、調停委員が予定の時間になったら、出頭して待合室で待っている当事者(申立人・相手方)に声をかけて、調停室まで案内してくれます。
これまでは名前で呼ばれていたので、大都市部の裁判所でも番号で当事者を呼ぶようになったことを理解しました。
すでに岡山家庭裁判所では、数年前から待合室で当事者の名前は呼ばず、事件番号で呼ぶことになっています。
なかには番号で呼ばれるのは冷たい感じがするという方もおられますが、プライバシーへの配慮からの運用で、しかるべき対応だと考えています。
意外かもしれませんが、家庭裁判所の待合室で知り合いに遭遇するということはよくあります。
みなさん、離婚や遺産分割など家庭内の紛争を解決するため、調停や審判の当事者として家庭裁判所に来ているわけですから、本来なら知った人には会いたくない場所といえるかもしれません。
多くの方が、他の方には干渉せず、静かに順番を待っておられますが、呼びに来た調停委員から名前を呼ばれて、はっと気づいて目が合うということもあります。比較的珍しい氏の方はなおさらです。
多くの方が待合室におられるので、誰の目があるのか、誰の耳があるのか、意外にわからないものです。そうした意味で、番号で声をかけてもらうことは安心です。
弁護士も、いつも待合室に顔を出しているので、知った人によく遭遇します。元相談者であったり、交渉の元相手方だったり、です。
遭遇しても、相手から声をかけられないかぎり、こちらから声をかけたりはしません。名前を呼ばれるのと同じく、弁護士と顔見知りと見られるというのも、あまり良い気持ちがしないでしょうから、気をつかいます。
番号で呼ばれることにも慣れてきましたが、ときに自分の番号を忘れてしまうことがあります。事件記録を見て記憶にとどめておくようにしています。
調停にお一人でのぞむ方は、家庭裁判所から送られてきた調停期日通知書に事件番号が書かれているので、「平成30年(家イ)第▲▲号」の▲▲を覚えておかれたら大丈夫です。
そんなことを考えていたら、調停委員が4番の方と声をかけてくださり、調停室へと向かいました。