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子の引渡し・連れ去り事件⑧ 家庭裁判所での手続き(その1・申立て)

2018年3月1日 公開 / 2018年3月27日更新

テーマ:子どもをめぐる法律相談

コラムカテゴリ:法律関連

子の引渡し・連れ去り事件⑧ 家庭裁判所での手続き(その1・申立て)

夫婦間で別居や離婚にあたり、子どもの連れ去りが起きた際に、急ぎ家庭裁判所の判断を仰ぎ、監護者を指定してもらい、子の引渡しを受けるべく審判申立て、審判前の保全処分申立てを行い、子の奪い合いにならないよう子どもを守っていきます。

今回から、家庭裁判所に申立てをするにあたっての手続き、家庭裁判所の判断の枠組みや、対応の留意点を整理してみます。

まず、誰が、どこに、何を申し立てたらよいのか、申立てに必要なものは何か、急ぎ準備するうえでの留意点を概観します。

1 申立権者(審判)
  子の父母が申立権者です。祖父母などが監護者指定審判を申し立てられるかは争いのあるところです。父母と祖父母間で子(孫)の監護をめぐり争いになるケースも少なくありませんが、親子をめぐるコラムで別の機会に触れたいと思います。

2 管轄
  子の所在地を管轄する家庭裁判所に、監護者指定・子の引渡し審判(本案)は申し立てます。審判前の保全処分(保全)の申立てについては、本案の審判事件が係属する家庭裁判所が管轄となります。
緊急性が高いケースが多いので、通常は本案と保全とを同時に申し立てます。
管轄でもっとも苦労するのが、連れ去り後の子どもと相手方(連れ去り親)の住所(居場所)です。申し立てた家庭裁判所に管轄がなければ受け付けてもらえないからです。
そして、家庭裁判所に審判事件・保全事件の申立てをしても、家庭裁判所が審問期日を指定して、相手方(連れ去り親)に申立書と一緒に送る必要があり、申立書に記入する相手方と子どもの住所をどこにすればよいかが問題となるからです。
連れ去り後の、子どもの居場所が判明しているときは、その場所を管轄する家庭裁判所に申し立てます。遠方に子どもが連れ去られたときは、遠方の家庭裁判所に申立てせざるを得ないこともあります。審問期日に遠方の家庭裁判所に出向くこともあれば、遠方からの依頼を受けて地元家庭裁判所に申し立てることもあります。
問題は連れまわされていて、子どもの居場所がわからない場合です。確実に連れ去り親と連絡がついている親族などが判明しているときは、当該親族のもとに家庭裁判所から申立書を送ってもらい、審問期日に出頭を促すこともあります。

3 申立費用
  弁護士に依頼するときは弁護士費用が別にかかりますが、ご自身で家庭裁判所に申立てをされる方もおられます。子ども1人につき、1200円の印紙を申立書に貼付する必要があります。添えて提出する郵券の金額は家庭裁判所の受付でたずねるとよいです。

4 必要書類
  緊急性の高い事件なので、少しでも早く確実にという場合は精通した弁護士を手続代理人に依頼することをお勧めしますが、諸般の事情で自ら申し立てる際は、こまかな資料を時間をかけて準備するのではなく、家庭裁判所の受付で審判申立書(監護者指定・子の引渡し)と審判前保全処分の申立書の用紙をもらい、できれば書き方(内容には踏み込めないですが最低限の必要事項につき書き方の説明はしてもらえます)を教えてもらい、申立ての趣旨と、申立ての実情(保全事件では保全の必要性)を記入したうえで、戸籍謄本(お子さんの身分関係がわかるもの)と陳述書(連れ去られれた経緯を詳しく記入)を添えて提出します。一日でも早く申立てをして、審問期日を指定してもらうことです。
  戸籍謄本の取寄せは、本籍地が市外、県外の場合は、速達郵便で取寄せをして数日かかりますから、そうした場合はすぐに準備する必要があります。
  陳述書は、連れ去りのあった経緯を具体的に詳しく記入し、それに加えて、これまでの子どもの監護を誰がどのように行ってきたか(監護実績と監護体勢)を記入することが大切です。
  さらに時間があれば(時間がなければ申立て後に資料として追加提出)、子どもの発育状況や監護実績の裏付けとなる親子手帳の写しや、学校や保育園との連絡帳の写しなどを提出することになります。どちらが主として子どもを監護養育してきたかを理解してもらうための資料となります。
  
※1 本コラムは法律コラムの性質上、弁護士の守秘義務を前提に、事例はすべて想定事例にしており、特定の個人や事件に関する記述はありません。

※2 当事務所では、子どもの利益(安全・安心)を最優先に考えるため、ご夫婦のどちらからの相談も受けています。特に子の連れ去り・引き離し事件に関しては、お子さんと離れてしまった側、お子さんと一緒にいる側、いずれの相談もお受けしていますが、子どもの利益を最優先に考えています。

この記事を書いたプロ

川﨑政宏

夫婦、親子をめぐるトラブル解決のプロ

川﨑政宏(ももたろう第2法律事務所)

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