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最高裁は、7月6日、死亡保険金を年金形式で受け取った生命保険について、相続税と所得税の両方を課税したのは「二重課税で違法」との判決を下しました。
この生命保険とは「年金払い特約付き生命保険」で、死亡保険金を一時金ではなく、10年間の年金形式で受け取るタイプのものです。
これについて今までは、相続したときには相続税が課せられ、年金を受け取ったときにはまた所得税が課せられていました。
国税庁は、この判決に基づいて、所得税を還付する方針を打ち出しており、これに伴って住民税や、さらには国民健康保険料にも影響が出ると思われます。
また、保険以外にも相続税と所得税の二重課税が問題視されているものもあり、今回の判決は、相続税と所得税の課税体系に抜本的な見直しに発展する可能性もあります。