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不動産取引時の水害リスクの説明義務化始まる NEW!!
国交省が現在取り組んでいる、「総力戦で挑む防災・減災プロジェクト」、その主要施策の中では、
災害ハザードエリアにできるだけ住まわせないための土地利用規制・誘導があります。
災害の危険が高い災害レッドゾーン、浸水想定区域のうち特に危険性の高い浸水ハザード、
危険地域での住宅などの開発を防止若しくは開発許可制度を厳格化する、と記されております。
7月17日、国土交通省は宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令を公布し、
不動産取引時に水害ハザードマップにおける対象物件の所在地の説明を義務化しました。
こちらの法律は、8月28日から施行されております。
一般社団法人住宅不動産資産価値保全保証協会が提供する「BIOS土地販売用地盤保証」は
住宅建築前に地盤調査を実施することで地盤改良の必要の有無がわかり、30年間の地盤保証が
付保されるサービスです。また、「BIOSCOPE」は地盤調査前に地盤の状態を予測できることに加え、
周辺情報レポートには浸水想定区域及び避難施設など参考となる情報が盛り込まれており、
土地購入者様に土地情報を案内する際に、有効活用ができるツールです。