今日から9月!
こんにちは(^^)
高所作業車での墜落制止用器具の使用についてです!
まず最初に使用する墜落制止用器具は
フルハーネス型、胴ベルト型どちらでも大丈夫です。
6.75mを越える場合は
フルハーネス型を使用してください。
高所作業車については
安衛則第194条の22に条文があります。
事業者は、高所作業車(作業床が接地面に対し垂直にのみ上昇し
又は下降する構造のものを除く。)を用いて作業を行うときは、
当該高所作業車の作業床上の労働者に要求性能墜落制止用器具等を
使用させなければならない。
↑垂直のみ上昇し又は下降する構造のものは除かれます。
では、上下しかしない場合は墜落制止用器具を作業者は
使用しないでよいのかとなりますよね(・・;)
安衛則よりも上位の条文にあたる安衛法に回答となる条文があります。
安衛法 第21条2
事業者は、労働者が墜落する恐れのある場所、
土砂等が崩壊する恐れのある場所等に係る
危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
→墜落する恐れがある場合は危険防止措置が必要。
もし墜落制止用器具を使用せずに墜落してしまうと
事業者の責任になってしまいますのでご注意下さい!
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今後動きで、ご報告をすることがあります!
お伝えできる状況になりましたら追ってご連絡します(^^)