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こんにちは(^^)
フルハーネス特別教育についてのまとめです!
2022年1月2日より完全施行
旧規格品は2022年1月1日まで使用することができました。
主な3つのポイント
1.安全帯を墜落制止用器具に名称変更。
2.墜落制止用器具はフルハーネス型の使用が原則化。
(胴ベルト型は墜落時に地上に達する場合に限る。)
6.75m以上はフルハーネス義務化。
3.対象者は特別教育の受講が必要。
対象者とは…
労働安全衛生規則第36条41号より
「高さが二メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、
墜落制止用器具(令第十三条第三項第二十八号の墜落制止用器具をいう。
第百三十条の五第一項において同じ。)のうちフルハーネス型のものを
用いて行う作業に係る業務」
高所作業(2m以上)において作業床がない場合にフルハーネスを使用した方が対象!
【切り分けの条文として】
労働安全衛生規則第518条2項(作業床の設置等)
労働安全衛生規則第519条2項(開口部等の囲い等)があります。
条文は各自で確認お願いいたします。
各条文の2項において
墜落制止用器具のうちフルハーネスを使用した場合
第518条では作業床がないため特別教育が必要です。
第519条では囲い等についてのため作業床はあるので特別教育は不要です。
無資格での作業の罰則
6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が適応されます。
年齢制限
18歳以上であれば年齢関係なく受講が可能。
講習の免除(省略)について
・2019年2月1日時点で胴ベルト型安全帯を用いて行う作業を
6ヶ月以上従事した経験を有する場合は「作業に関する知識」が免除。
※高さ2m以上の作業で作業床を設けることが困難な場合。
・上記と同条件でフルハーネス型安全帯を6ヶ月以上従事した経験を有する場合は
「作業に関する知識」「墜落制止用器具に関する知識」が免除。
・足場またはロープ高所作業の特別教育修了者。
「労働災害の防止に関する知識」が免除。
※修了証コピーの提出が必要です。
【免除についてよくある質問】
経験の証明について…
一般的に雇用主が証明するため、法令上での基準や様式等はないです。
足場の組立て等作業主任者、とび技能士修了者…
教育科目の内容が異なるため免除対象にはなりません。
免除の確認時によく足場の特別教育修了者と間違われますので
ご注意ください。
ショックアブソーバー
第一種ショックアブソーバーの場合は
高さ5m以上から使用可能。(最大値で計算した場合)
フックは腰より高い位置のみ掛けられる。
腰より下の位置へ掛けるのはNG。
第二種ショックアブソーバーの場合は
高さ6.75m以上から使用可能。(最大値で計算した場合)
フックは腰より高い位置、低い位置どちらでも掛けられる。
新規格と旧規格の見分け方
ラベル表記の確認!
「墜落制止用器具の規格」と記載されていれば新規格。
「安全帯の規格」と記載されていれば旧規格品。
他にもコラム内に詳しく書いていたりもしますので
良かったらご覧ください(^^)
講習時の写真をアルバムに掲載していますので是非ご覧ください!
講習は土日祝日にも行えますのでお気軽にご連絡ください(^^)
訪問講習も3名~可能です!(5名以上からはさらにお得です!)
県外への訪問講習も人数等にもよりますが可能ですのでご連絡お待ちしております!
※県外へは別途費用として交通費、宿泊費等かかる場合がございます。