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コラム

【フルハーネス特別教育】現場が忙しい、会場が遠い、受講したいけど日程が合わないとお困りの場合は弊社へ!

2020年12月16日 公開 / 2020年12月17日更新

コラムカテゴリ:ビジネス

フルハーネス型墜落制止用器具はご存知でしょうか。

現場での高所作業では多くの墜落、転落での労働災害が発生しています。
建設現場においては死亡災害の50%を占めるほどとなっております。

2019年に労働安全衛生法が改正され高所作業(6.75m。建設業は5m)では、
フルハーネス型墜落制止用器具の使用および特別教育が義務化されました。
2022年1月1日までは従来通りの安全帯の使用が許可されておりますが、
2022年1月2日以降はフルハーネス型墜落制止用器具を使用しなければなりません。

変更点

また安全帯は墜落制止用器具と名称が変わります。
墜落制止用器具として取り扱われるものとしては
フルハーネス型墜落制止用器具と胴ベルト型(一本つり)となります。
胴ベルト型(U字つり)は墜落制止用器具としてみなさず、
ワークポジショニング用器具となります。
そのため胴ベルト型(U字つり)のみでの高所作業はできません。

また、特別教育を受講していない無資格の作業者に就業させた場合、
罰則として6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が適用されます(>_<)
フルハーネス特別教育の講習を受講すれば修了証を取得でき
現場で使用することが可能となります。

講習を受ける場合は講習機関や民間企業に予約をします。
予約をすると簡単にいったものの、
いざ講習を受けようとする場合大抵は平日のみが一般的です。

参加人数にも制限があり、期限も迫っていることから参加ができなかったり、
現場が忙しいため受けられないという方、会場も遠いため受けようにも受けづらい
様々な原因があるのが現状です。
完全移行に近づくことでさらに受講する方も増え予約もしづらくなる可能性もあります。

上記のような原因で受けれていない、もしくはまだ受講されていない方へ朗報です!

弊社では講習を受けやすいように
講習日は事前打ち合わせを行い受講される方のご希望に沿うように行います。
(申込書内にご希望日を記入する欄がございます。)
もちろん土日も講習可能です。

講習の種類としては会場と訪問があります。
さらにコロナ対策としてWEBでの講習もはじめました。
ですので県内外問わず受講が可能です。

フルハーネスがないという方でもレンタルを行っています。

詳しい内容は弊社のホームページもしくはお気軽にご連絡下さい。

この記事を書いたプロ

玉田将洋

人との縁を大切に、建設業界に関する知識を伝授するプロ

玉田将洋(合同会社ジョイフィット)

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