障害年金の支給要件①

飯塚泰雄

飯塚泰雄

テーマ:障害年金制度

障害年金には、障害基礎年金と障害厚生年金。それと共済組合の障害共済年金があります。

※共済組合は年金一元化に伴い、平成27年10月1により厚生年金に統一されましたが、
平成27年9月30日までの初診日については、今までどおり、共済組合に請求することになります。

障害年金は請求しないと受給できませんが、まず請求するにあたり次のことをクリアする必要があります。

1:加入要件
2:保険料納付要件
3:障害程度要件

このどれかが欠けていた場合には、障害年金の受給には至らないとお考えください。

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

飯塚泰雄プロは大分朝日放送が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

障害年金請求で、経済的・精神的に負担を軽減するプロ

飯塚泰雄プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼