雑損控除(災害や盗難などで資産に損害を受けたとき)について
大分で活動しているファイナンシャルプランナーの三重野徹です。
2024年10月分から子育て支援政策の一環として児童手当が拡充されることは
ご存知ですか?
児童手当とは、
子供を育てている各家庭に対し
そのお子さんが一定の年齢になるまで
実際に養育をしている保護者に決まった金額を支給する制度です。
今回拡充の対象となるのは
・現在、所得制限により特例給付を受給している方
・所得上限超過により児童手当・特例給付を受給していない方
・高校生年代の子がいる方
・多子世帯の方
です。
10月からの改正ポイントは4点あります。
①所得制限の撤廃
②支給期間を高校生まで延長
③第3子以降の支給額を3万円に増額
④支払い回数を偶数月年6回に増加
それぞれ詳しく見ていきましょう。
①所得制限の撤廃
これまでは世帯主年収が960万円以上のケースは
児童手当が5000円に減額され、
さらに所得が高い方は児童手当を受給できませんでした。
今回の改正により、
10月分の児童手当から所得制限が撤廃され、
所得に関わらず児童手当を満額受給でできるようになります。
②支給期間を高校生年代まで延長
従来の自動手当は中学校終了までの児童が支給対象とされていましたが
今回の改正により18歳の誕生日以後の最初の3月31日までの子対象とした
高校生年代も支給対象となります。
③第3子以降の支給額を3万円に増額
現行の制度では子ども一人あたり
3歳未満までは月1万5000円
3歳以上から中学生までは月1万円が原則の支給額で、
第3子以降に対しては、年齢が3歳以上小学校終了前の子に限り支給額が月1万5000円に上がっていました。
今回の改正では子供1人あたり
3歳未満まで月1万5000円
3歳以上高校生年代まで月1万円が原則支給されます。
第3子以降の子供に対しては年齢に
関係なく支給額が一律3万円に増額されます。
④支払い回数を偶数月の年6回に増加
従来の児童手当は2月6月10月の年3回
4ヶ月分ずつが支給されていました。
改正後は2月4月6月8月10月12月の
偶数月に2ヶ月分ずつ年6回支給されるようになります。
今回の改正で新たに児童手当てを受け取れる世帯や支給額が増える
世帯もあることでしょう。
ただし、児童手当は申請しなければ支給されないお金です。
受給対象者はお住まいの市区町村へ
「認定請求」や「監護相当・生計費の負担が分かる書類」の提出が必要です。
・所得上限超過等により現在児童手当を受給していない方
・高校生年代の子供のみを養育している方
は、新たに児童手当を受給するための認定請求が必要です。
また
・高校生年代までの子どもを養育している
・現在児童手当を受給している
・大学生年代の子どもを養育している
・大学生年代の子どもを含めると子供の数が3人以上になる
など
全ての要件に該当する方は大学生年代の子供について
「監護相当・生計費の負担が分かる書類」を提出する必要があります。
新制度に基づく児童手当が最初に支給されるのは
2024年12月からです。
新たに申請が必要な方については令和7年3月31日まで
申請の猶予期間が設けられていますので
まずは受給できる世帯に該当しているのか確認しましょう。
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