FP(ファイナンシャルプランナー)相談でできること
大分で活動しているファイナンシャルプランナーの三重野徹です。
本日は、ひとり親の必要な保障について解説していきます。
ひとり親のご家庭でご自身に、
「万が一があった場合」
「病気やけがで体に何かあった変化があった場合」
など不安に思っている方は少なくないと思います。
保険には、
亡くなってしまった場合の死亡保険
病気やけがで入院や手術をした時に保障される医療保険
働けなくなった時や介護状態になってしまった時の介護保険や就業不能保険
老後の資産形成のための年金保険などがあります。
今回は、万が一の際、入院や手術、働けなくなった時にどんな公的保障があるのか
またどんな保障で補えばいいのか解説していきます。
まず死亡保険についてです。
死亡保険はその名の通りご自身がなくなってしまった場合に遺族に支払われる保険です。
ご自身に万が一のことが起きたらお子さんが独立するまでの間の経済的な補填として必要な保障です。
国の公的な保障として遺族年金という制度があり、
パートなどの方は「国民年金加入者」
会社員の方や収入が一定以上を超えると「厚生年金加入者」
となりそれぞれ受け取れる遺族年金が変わります。
国民年金のみ加入の方が万が一の際は遺族基礎年金が子が18歳になる年まで支払われます。
厚生年金加入の方は万が一の際は、
子が18歳になるまで遺族基礎年金と遺族厚生年金が支払われます。
遺族基礎年金の受給額はパートなどで遺族基礎年金のみの方は年間79万5000円です。
二人目からは年間22万8700円加算となり、3人目からは年間7万6200円が加算となります。
遺族基礎年金加入の方で、
子供一人の一人親に万が一があった際に受給される遺族年金は月に換算すると月約6万6千円です。
遺族厚生年金については、その方の収入によって遺族厚生年金が変わります。ねんきん定期便から試算できますので、お気軽にご相談ください。
ご自身に万が一があった場合、
子供が独立するまでのおおよその生活費や教育費を計算し、そこから遺族年金と預貯金などの資産も加味して、足りない部分を生命保険で補うようにしていただくことが一つの目的となります。
続いて、入院や手術などの医療費についてです。
通常国民の義務である健康保険加入者には医療費が3割負担の上高額療養費制度という制度があり、自己負担の上限が決まっています。
しかし、ひとり親家庭の場合は医療費助成制度があり各自治体によって医療費の自己負担が1割負担または全額負担してくれます。
各市町村によって違いがあります所得が一定の金額を超えたり一定の条件に該当する場合は医療費助成制度が受けられないなど制度の対象外もありますのでご注意ください。
また医療費助成制度の対象外の費用や差額ベッド代や食事代などがあります。
次に、病気や重い病気になってしまった時の働けない間の収入について解説します。
会社員の方などで社会保険加入の場合、
働けない状況になった際は傷病手当給付金があります。
働けない間は1年半の間手取りの3分の2が給付されます。
パートなどの国民年金加入者は傷病手当金制度はありません。
家賃や食費などの生活費
子どもの教育費
などが足りなくなってしまうリスクがあります。
医療保険やがん保険、就業不能保険の考え方は治療費以外にも大きくなってしまう出費のリスクをいかに軽減するかです。
ご自身の生活状況や資産状況によって必要な保障は変わります。
いかがでしたでしょうか?
ご自身のライフプランの見直しなどの参考になれば幸いです。
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