税金控除について
こんにちは。大分で活動しているファイナンシャルプランナーの三重野徹です。
今日は「130万円の壁」についてお話しします。
皆さんは年収の壁という言葉をご存知ですか?
特にパートやアルバイトをされている方ならこの壁を気にしながら働いている方も多いのではないでしょうか?
近年では、この年収の壁が日本の労働力不足の一因と言われています。
なぜ年収の壁が労働力不足につがってしまうのでしょうか?
年収130万の壁とは社会保険の扶養の壁です。
ご自身が会社員や公務員等として働く配偶者の扶養に入っている場合、年収が130万円を超えてしまうと社会保険の扶養から外れます。
そのためご自身の勤務先の厚生年金や健康保険に加入するか、
それができない場合には国民年金や国民健康保険に加入することになります。
このように扶養の壁を超えることで社会保険料の負担が一気に増え、手取りが減ることになるのです。
これは配偶者の扶養に入り、パートなどで働く人にとって悩ましい問題となっています。
例えばお店の繁忙期などにシフトを増やしたくても、年収130万円を超えないように年間を通して労働時間を調整する必要があります。
また、時給が上がるとその分年収130万円の壁に早く到達することから扶養の範囲内に収めようと労働時間を減らす就業調整を行う人が増えているようです。
その結果お店側としてもパート従業員の労働時間の管理調整をこまめに行ったり、
繁忙期に人員の確保が難しくなってしまうなどの問題が出てきます。
これが日本の労働力不足の一因と言われている理由です。
この年収130万の壁がパートなどで働く人の就業調整の大きな要因となる中で、
この度、政府は対策に乗り出しました。
具体的には、事業主が一時的な収入の増加であることを証明すれば、年収130万円を超えた場合も、連続2年までなら不要にとどまれるようにする方針が採用されました。
これにより年収130万円を超えても社会保険料の支払いを避けることができます。
今回の対策により、繁忙期などの一時的な理由で収入が増え130万円以上になってしまっても社会保険の扶養のままでいられるようになるのです。
では、この対策で繁忙期の人員不足の問題はうまく解消されるでしょうか?
ところがこれで全て解決したわけではありません。
今回の特例はあくまで一時的な収入変化に適用されるものです。
そのため最大で2年間までしかこの特例を適用することはできません。
従って、収入の増加が時給アップによるものなど一時的でない場合はこの特例を適用することはできないので注意しましょう。
また今回の施策は2025年に予定されている年金制度改正までのつなぎ措置と言われています。
本当の意味で年収の壁を根本的に解消するためには社会保険料の中で最も負担が大きい年金保険料の仕組みについても検討が必要です。
この点についても今後の議論の行方を見守りましょう。
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