キャッシュレス決済について(その1)
こんにちは。大分で活動しているファイナンシャルプランナーの三重野徹です。
今日は相続と遺言について解説します。
親が亡くなったら発生する相続ですが、何をしていいかわからない人も多いと思います。
亡くなった人が所有していた財産などを受け継ぐ相続ですが、引き継がれる財産は、土地建物などの不動産や現金貯金などのプラスのものだけでなく借金や負債などのマイナスの財産も相続されます。
相続の方法には単純承認、限定承認、相続放棄の3つの方法があります。
単純承認とはプラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐことです。
特に手続きを行わなければ多くの人はこの単純承認となります。
限定承認とは相続したプラスの財産の範囲内でマイナスの財産の債務を引き継ぐ方法です。
相続した財産以上に債務を引き受ける必要がないため、相続人は必要な財産を手元に残すことができます。
相続放棄とは財産や債務を相続する権利を放棄することです。
マイナスの財産が多く引き継ぎたくない場合は、相続を全て放棄することができます。
また相続の種類には遺言による相続、遺産分割協議による相続、遺産分割調停の3つがあり、相続では亡くなった人が残した遺言書による指定が最優先されます。
遺言書がない場合や、遺言書による指定がない財産については、相続人同士の遺産分割協議で分割することができますが、協議がまとまらない場合は最判所で遺産分割の調停を行うことになります。
では遺言はどのようして残すのでしょうか?
一般的に使われる遺言の形式には
自筆証書遺言
公正証書有言
秘密証書有言の3つがあります。
★自筆証書有言
費用がかからず誰の立ち合いもいらず自分1人で作成できる手軽な方法ですが、紛失や発見されないなどのリスクもあります。
法律で書き方が定められているので、少しでも形式ルールに違反があった場合や、認知症などで判断力が鈍っているような状況で書かれた場合には無効になることもあります。
できるだけ確実で簡単かつ費用もかからない方法で遺言書を残したいという人は、法務局における遺言書保管制度を利用するのも1つの手です。原本に加え、画像データとして長期間、適正に管理されるので遺言書の改変などを防ぐことができます。
★公正証書遺言
法務大臣に任命された公証人が作成する安全性が高い文書です。
遺言が無効にならない、紛失しない、偽造されないなどのメリットがあります。
デメリットとしては、証人が必要であることや費用と時間がかかることが挙げられます。
★秘密証書遺言
公証役場で2人の証人が必要ですが、遺言の内容を2人の証人も含め誰にも知られず作成することができます。
公証人に支払う手数料が安いなどのメリットがありますが、発見されないリスクもあります。
遺言は亡くなった人が生前に自分の財産を誰にどれだけ残すのかについて意思表示をしたものです。遺言書があれば遺産は基本的に遺言書通りに分けることができ、スムーズに遺産相続ができるので遺産の分け方を巡る相続人同士の争いも生じにくくなります。
また、遺言によって法律で定められた法定相続人以外の人に財産をあげたり、寄付したりすることもできます。
遺言書を作成する時は、種類選びだけでなく、各相続人の遺留分を侵害しないよう、どういった内容にするかも重要になります。
争う相続を避けるためにも遺産の残し方について考えてみましょう。
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お金の小学校大分校
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