高齢者虐待防止法
こんにちは。マルサ・佐藤です。
9月21日は認知症の日(世界アルツハイマーデー)です。
認知症とともに、いきいきと暮らす地域を目指して。。。と言うことらしいです。
理想的な発言です。
【新しい認知症観とは】認知症になってからも、一人ひとりが個人としてできること・
やりたいことがあり、住み慣れた地域で仲間等とつながりながら、希望をもって
自分らしく暮らし続けることができるという考え方です。
一口に「認知症」と言っても、その内情は様々です。
今や、社会問題となっている「認知症」は、脳の病気なので、どうにもなりません。
外観からは気が付きにくい病気だそうです。
内臓だって、外観からは病気に気が付きにくいです。
たまたま、健康診断で数値が正常範囲から逸脱し、心配になるケースが殆どです。
しかし、脳ドックを受ける方はどの位おられるのでしょう?
最近、様子がおかしくて、、、、偶発的に「認知症」が見つかるケースが多いようです。
困ったことに、本人は、認知症であることに気が付いていないケースが殆どだそうです。
医療機関でMRI画像検査をするまでは、正確に認定されません。
あくまでも、Drの診断証が必要になります。
自分が行っている行動も社会的に迷惑をかけている事すら気が付きません。
相手が病気だと、周りは気遣いし、我慢するしかありません。
中には、勝手に夜中に外出し、誰も知らない内にどこかに出かけてしまったり、
深夜に勝手にガスコンロを操作し、やかんを火にかけてそのまま放置したり、
冷蔵庫内の生肉を無断で食べてしまったり、排泄物をまき散らしたり
金遣いが荒くなったり、勧められるまま商品購入したり、いろいろです。
「最後まで、家庭で面倒見ます。」と言う方は、相当な覚悟が必要でしょう。
自分の親や義理の父母の醜態を、まざまざと見なければなりません。
私の両親は、認知症にはなっていなかったので、最後まで尊厳は保たれました。
しかし、高齢になるとできないことが増えていき、自分の子供に頼るしかありません。
契約書を書くにも、認知症患者の場合は、契約取り交わしができません。
また、契約の取り消し解除も単独ではできません。
そこで、「後見人」の存在が重宝されます。
今や、個人情報保護法が立ちはだかり、
個人の契約ごとは、個人に帰属しており、情報すらも第3者に開示されませんが、
後見人や弁護士ならば、対応されます。
生命保険の契約も、もちろんその対象になります。
死亡して給付になった場合は、受取人にトラブルなく支払われますが、
途中解約となると認知症患者の場合は、難しくなります。
(しかし、どうやって認知症患者だと知るのでしょうか。。。)
やはり、家族に話したり、家族による契約内容確認制度の登録や指定代理権の登録を行っておくことでしょう。
保険は契約してからが長いので、加入していたことすら忘れてしまうケースもあります。
今、TVコマーシャルで宣伝されている生命保険も、様々な取り決め事があり、「今後の為に」
と思って契約したが「こんな話は聞いていない!」と激怒してくるお客様もおられます。
高齢者の契約については、家族も一緒に契約内容を確認することが
トラブルになりにくいですね。
契約ごとは、十分注意をしてから行ってゆきましょう。
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佐藤 美和子
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