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最近は相続税がかかる方が増えているようです!
最近相続のご相談が多いです。
相続税がかかるのかどうか、心配な方が増えています。
そんな時は、相続税の非課税枠を確認しましょう。
遺産を相続する権利のある人を法定相続人と言います。
配偶者は常に法定相続人です。
子どもも法定相続人です。
子どもがいなければ親が法定相続人になります。
兄弟姉妹も場合によっては法定相続人です。
配偶者と子どもがいる場合は、
配偶者と子どもが相続人です。
子どもがいない場合は、配偶者と親、
親がいない場合は、配偶者と兄弟姉妹が相続人です。
遺言がなければ相続人で話し合って決めます。
法定相続人には相続財産からそれぞれ、
財産の半分とか財産の3分の2とか
相続できる割合が権利として決まっています。
ただ、話し合いでみんなが合意すれば
自由に相続できます。
先ほどの非課税枠ですが、
基礎控除3,000万円+法定相続人数×600万円で
算出された金額が非課税とされ、
相続財産から引かれて、
残りの金額に相続税がかかります。
夫が亡くなって
法定相続人が妻と子ども2人だったら
3,000万円+3×600万円で4,800万円が非課税、
法定相続人が妻と夫の兄弟3人だったら
3,000万円+4×600万円で5,400万円が非課税です。
それ以上財産があれば税金がかかります。
受け取った相続財産から税金を支払ってください。
相続財産がたくさんあるのに、
現金や預金などお金にできるものがなく、
山や田んぼなど
すぐ売ることができない土地ばかりで
相続財産が払えない、という方がいらっしゃいます。
そのような理由で
相続手続きが行われていないとのこと。
相続の手続きを怠ると
恐ろしいデメリットがあります。
相続税の申告は死後10ヶ月以内です。
この時期を過ぎると、
無申告加算税や延滞税が発生します。
相続税が払えなかったら、分割で支払う延納や、
有価証券や不動産で支払う物納もあります。
本当に相続したくない、ということなら、
相続の開始を知ってから3ヶ月以内であれば
相続放棄の手続きもできます。
ただその時期を過ぎると、
相続をしたということになります。
相続については法律で決まっていることも多く、
とても難しいです。
一人で悩まないで、
早めに法律の専門家にご相談されることを
お勧めします。
相続が起こってからでは遅いことが多いです。
相続が起こる前に対策を考えてください。
生命保険は金融商品として
相続の対策になることが多いです。
生命保険は認知症になったり高齢になると、
契約が難しいです。
元気で若いうちにご準備ください。
お問い合わせは
電話 090-1404-7204
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お金のこと悩んだら
FP石井順子に聞いてみて!
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