1年ぶりのマネーセミナーひよこぐみをやります!
結婚しない、子どもいない場合、相続財産はどうなる?
財産があれば、亡くなった時は
遺産があります。
遺産を受け継ぐ人は
法律で定められています。
法律で遺産を受け継ぐ権利は
守られています。
配偶者や子ども、親、兄弟は
遺産を受け継ぐ可能性の
多い人になります。
遺言があれば、それが一番
効力があるように思われますが
配偶者や子ども、親は
遺言でも侵せない一定の割合の権利を
持っています。
それが遺留分です。
兄弟姉妹には遺留分がないので
遺言があれば、全く相続できない
可能性もあります。
亡くなった時、
法律で定められた相続人がいない場合
遺産は国庫に入ります。
つまり国がもらいます。
このお金が2023年に
1015億円になりました。
結婚する人、子どもがいる人
兄弟がいる人が
減ったので
10年間で3倍に増えています。
財産が今まで通りある限り
国庫に入るお金はどんどん増えそうです。
最近、夫婦別姓が話題ですが
事実婚の方は相続の時
苦労をしそうです。
事実婚のパートナーには
残念ですが相続権はありません。
事実婚、内縁、いろいろ表現はありますが
法律婚以外の婚姻です。
事実婚を認定するのも難しいです。
・結婚しているという認識
・住民票が同一
・生計が同一
別居婚で事実婚の場合は
結婚していることの証明が難しそうです。
なんとか証明できる方法も
あるみたいです。
ご自身の築いた財産が
遺したい人に遺せなくて
国に没収されてしまうのは
残念ですよね。
使ってもらいたい人に遺すには
どうする?
・遺言を残す
法律上の定めに沿わないと
無効ですが
費用をかけなくてもいい方法もあります。
人に遺さず、応援している団体、
あしなが育英会、などに遺贈寄付など
残すこともできます。
・生命保険の受取人にする
各社、法定相続人じゃないとダメ
などきまりがあるところもありますが
難しい場合は遺言で乗り切りましょう。
・養子縁組をする
お互いの意思があれば難しくないですが
片方の意思で解消はできません。
・生前贈与する
どれもよく考えないと
難しいです。
やらない方がいい場合もあります。
少額からやってみたらいいと思います。
遺言はいつでもやり直せるので。
お問い合わせは
電話 090-1404-7204
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