1年ぶりのマネーセミナーひよこぐみをやります!
マイナンバーカードってたしか作成は義務ではないはずだけど…
もう12月です。
今年もいろいろありましたが
残すところ1ヶ月を切りました。
そろそろクリスマスや年越しの準備ですね。
そして気がつくと今月から原則
マイナ保険証に切り替えの時期でした。
みなさん、不安になっていないでしょうか。
マイナンバーカードの作成は
義務ではないので
マイナ保険証も持っていない人はいます。
もちろん持っていない人でも
今まで通り医療にかかれます。
マイナ保険証を選択しない方は
厚労省から個人に配布された
資格確認証を保険証の代わりに
提示すればいいだけです。
安心でしょ。
マイナ保険証は過去の医療データが
簡単に確認できたり
入院時などの高額療養費の限度を超える
支払いが免除されたり
メリットは結構あります。
でもデメリットの部分もあります。
それがみなさんの不安なのかなと思います。
・シニア層含めデジタルが苦手な方も
多いです。
操作ができなければ
10割負担なのかな?
*厚労省ではそのようなことは無いとのこと。
・マイナンバーカードの有効期限が過ぎたら?
更新をしていなければマイナ保険証は
使用不可です。
*早めに更新しておきましょう
(本体10年 電子証明書5年)
・マイナンバーカードを紛失したら?
再発行までの1~2ヶ月は
マイナ保険証は使えません。
他にもいろいろあります。
国はこういう不安に対して丁寧に
説明すべきです。
そうしなければ浸透しません。
医療現場で混乱が無いことを
祈ります。
お問い合わせは
電話 090-1404-7204
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