専業主婦のNISAは注意が必要かも…

石井順子

石井順子

「主婦は働いていないから自分の資産は無い」って怒りたい!

先日久しぶりに新潟の税理士さんの
勉強会に参加しました。
コロナ禍でなかなか企画がなく
ちょっと新鮮でした。

テーマは相続税。
子ども名義のたくさんの預金が
亡くなったお父さんの名義預金で
相続財産とみなされた話です。

子どもが働いて得たお金ではないので
贈与という主張が通ればいいのですが
贈与は証拠を残しておかないと
認められません。
そもそも亡くなったお父さんの
ペイオフ対策のようで贈与では
なかったようです。

例えば専業主婦。
全然働いていなければ
自分の財産はありません。
そうは言っても銀行預金くらいは
普通にありますよね。
この専業主婦の銀行預金は
実は夫の財産なんです。

おかしいですよね。
主婦だってお金もらっていないだけで
24時間、365日、家事に育児に
追われています。
お金に換算したらすごい金額のはず。
インフレが進む前は
30万円くらいだったようです。
今はもっと高いはず。

専業主婦は働いていない、
っていうくくり
バカにされていますよね。
国がそのように決めているんだから
抗えないのが現実。
夫の相続の時に専業主婦の金融資産も
合算で相続を考えないといけないよう。

ここで心配なのが今流行りの
新NISAです。
専業主婦のへそくりでコツコツ投資して
元本1,000万円が
3,000万円に増えたらどうなるの?
夫の生前は贈与になるのか。
夫の死後はみなし相続財産になるのか。
対策を取らないと
せっかく非課税投資で増やしても
多額の税金が発生するかもしれません。

特に夫の相続時は妻は相続税が
優遇されています。
相続財産16,000万円か
法定相続分までは相続税がかかりません。
これが名義財産を隠していたとしたら
優遇も受けられなくなり
悪質とみなされれば
重加算税を払うことになりそう。
NISAの儲けどころではないです。

これは現在の法律で決まっていることなので
抗えないようです。
専業主婦の扱いは残念。これが日本。
へそくりをきちんと毎年夫の贈与という
契約を交わしておけば
このような不幸は回避できそう。
ただへそくりは秘密にしたいし
自分のNISAの儲けも夫には
知られたくない妻が
多くいそうな気がしますね。

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 電話 090-1404-7204
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