1年ぶりのマネーセミナーひよこぐみをやります!
お盆の機会にみなさんで相続のこと、ちょっとふれてみて!
去年大きく改正された
相続法ですが
そのうちのいくつか大事なものが
先月から施行されています。
先月から始まった中に
特別寄与料の新設があります。
以前から親の介護に
子どもが大きく貢献していた場合
寄与分として遺産を分けるとき
その分を反映する制度はありました。
ただそれは法定相続人限りで
お嫁さんなどは対象外でした。
先月から法定相続人以外の親族にも
故人の介護を無償で行ったり
資産の増加や維持に貢献した場合
他の相続人に貢献分の財産を
請求できます。
ただお嫁さんの立場では
実際請求して支払ってもらえるかは
ハードルが高そうです。
遺留分の見直しも始まります。
配偶者、子どもなどの法定相続人には
最低限もらえる遺産の割合があります。
遺言などで不公平があった場合
不動産などすべてを含めて共有状態として
分割の対象になっていましたが
この度の改正で
遺留分に満たない分は
現金請求できるようになりました。
相続財産が不動産しかなく
相続人が現金を用意できない場合は
支払期間を延ばせるという制度になっています。
その他にいろんな変更があります。
7月より前に施行済みのもの、
来年のもの様々です。
日本の法律はいちいち誰かが
教えてくれるわけではなく
必要なことろは自分で確認しなければ
とても損なことが多いです。
相続でもめそうな感じだったり
不安なことがあれば
事前に専門家に相談することを
お勧めします。
相続に関する具体的な相談は
弁護士しか解決できませんが
基本的な知識は
FPでも教えてあげられます。
新潟のFP石井順子
お問い合わせは
電話 090-1404-7204
ホームページ http://fpjun.on.omisenomikata.jp/
相続、気になる人
FP石井順子に聞いてみて!
https://mbp-japan.com/niigata/fpjun/inquiry/personal/