シングルマザーに朗報です!児童扶養手当が増額します!!

石井順子

石井順子

児童扶養手当は父子家庭も受給できます…

離婚、死別、未婚、様々な理由で
一人で子どもを育てている
ひとり親の世帯に
国の経済支援として
児童扶養手当があります。
貧困といわれている方も多い
シングルマザーにとっても
心強い制度です。

子どもが18歳の3月まで
受給できます。
もともとシングルマザーのための
支援制度でしたが
2010年から父子家庭も
支援を受けることができるように
なりました。

2017年から物価変動により
支給額が変更される仕組みを
取り入れたので
今年の4月からは
1%ほど上がり
月の支給額は1人目が42,910円
2人目10,140円
3人目6,080円です。
物価を考慮しない支給額も
近年上がっているようですし
所得制限を受ける受給資格も
拡大しています。

去年の7月までは
子ども1人の場合
満額受給の所得制限で
57万(年収130万円)でしたが
現在は87万円(年収160万円)です。
子ども2人で所得125万円(年収215.7万円)
です。
一部支給の年収制限は
子ども1人で230万円です。

2014年までは公的年金を
受給していると
児童扶養手当は受給できませんでした。
死別の場合は遺族年金を
受給していることが多いです。
少額の年金でもだめでした。
これが問題視され
2014年12月から少額年金の場合
児童扶養手当との差額が
支給されるようになりました。

所得制限はシビアで
離婚して養育費をもらっている場合も
養育費の8割が所得として合算されます。
同居の親族等いれば
その方たちの収入も合算されるので
児童扶養手当が受給できなくなる
可能性があります。

また籍の入っていない内縁や
事実婚のパートナーの方が
扶養している場合は
手当の受給はなくなります。
この辺の事情は調査が入ったり
通報されたりと
怖いことがあるようです。
ボーイフレンドや親族でも
支援を受けていると誤解され
手当が停止しかけたという話は
多いようです。

内縁の旦那さんがいるのに
隠して受給していた場合の罰則は
とても厳しいです。
3年以下の懲役か
30万円以下の罰金です。
お金がなければ懲役です。
子どもは路頭に迷うので
本当に気をつけてください。

新潟のFP石井順子
 お問い合わせは 
 電話 090-1404-7204
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