相続民法改正される予定ですが事実婚はまだまだ不利…

石井順子

石井順子

法律婚の配偶者の居住権ができる予定

今日はすごい暑さでした。
肌を露出していると痛い暑さ。
アラビアの方たちの気持ちがわかったような感じ。
暑い日なのにストールが大活躍でした。
そしてこの猛暑の中
マネーセミナーお金の教室 ひよこぐみに
大勢参加していただきありがとうございました。
また近いうちにご相談ください!

40年ぶりに相続の法律が
改訂になる予定です。
今回の目玉は残された配偶者の
保護です。

現行では夫が亡くなって
妻と子どもが残された例では
夫の遺産が3000万円の住居と
2000万円の預貯金の場合
法律で決められた分割では
妻と子どもは2500万円ずつ
となります。

妻が住居に住み続けるには
預貯金は取得することができず
足りない500万円を
妻の財産から子に渡すという
代償分割になりそうです。
妻の財産が無い場合は
住居を売却してすべてを
お金に換えて分割することに
なりかねません。

実の子どもと相続のことで
もめたりしないというのは
甘い考えです。
子どもに配偶者という新し家族ができれば
その方の意見も反映されます。
事前の覚悟が必要です。

この場合、高齢の妻が
住まいも生活資金にも
困窮する可能性が出てきます。
高齢者社会になり
女性を中心に貧しい高齢の
おひとりさまが増える予定です。

今回の改正で新たに
配偶者居住権というものが
創設されるようです。
これは住まいの持ち主が
亡くなっても
残された配偶者は居住権を
得ることができます。

先程の例だと
妻が居住権を1500万円
子どもが所有権を1500万円
預貯金を1000万円ずつ
分けるというイメージです。

改正後は妻の住居も
老後の資金も守られます。
居住権は売却の権利がなく
所有権よりも評価額は低いです。

今回の改正は法律婚の配偶者のみ。
内縁など籍が入っていない人は
現時点で対象外です。
世の中がこれだけ自由になって
LGBTの方たちを含み、事実婚で
幸せな家庭を築く人たちも
増えています。

せっかく40年ぶりの改正なのだから
きちんと現行の家族の状況に
沿った内容にすべきだと思います。
全ての人たちが恩恵を受ける権利が
あると思います。

法律が守ってくれないところは
自助努力して対策出来ます。
事前にやれることは
早めにやっておくべきだと思います。

新潟のFP石井順子
 お問い合わせは 
 電話 090-1404-7204
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