1年ぶりのマネーセミナーひよこぐみをやります!
いよいよ来年から
相続税が増税です。
基礎控除が変わるので
例えば
夫、妻、子ども2人の
家族の場合
夫が亡くなったら
基礎控除
3000万円+600万円×3=4800万円
4800万円以上の財産があれば
相続税がかかります。
税金は10か月以内に
現金で納めなければいけません。
生命保険金が支払われたとか
退職金があったとか
基礎控除以上になってしまう人も
多いのでは。
妻が相続した場合
法定相続分である半分
(妻と子の場合)
あるいは
16000万円の高いほうが
非課税です。
ただ妻が財産のほとんどを
相続すると
2次相続
つまり次に妻が死んで
子どもに財産を残すとき
たくさん税金がかかってしまうことがあります。
そこで
相続で財産を残すより
生前贈与つまり
生きているうちに
ちょっとずつ
渡してしまうほうが
相続税がかからずに
お得という考え方があります。
贈与税は110万円の控除があります。
110万円までは非課税。
毎年100万円渡せばいい?
実はそんなに簡単でもない。
いろんな決まりがあるので
よかれと思ったことが
大変なことになることもあります。
生前贈与は必ず
ちゃんとした専門家に
アドバイスしてもらったほうがよいです。
FPは税理士とは違い
個別の税金のアドバイスはできまでんが
基本的な生前贈与の考え方を
教えて差し上げることは可能です。
FP石井順子
お問い合わせは
電話 090-1404-7204
ホームページ http://fpjun.on.omisenomikata.jp/
財産のこと
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