保険契約者が妻ではないほうがいいんじゃない

石井順子

石井順子

ある雑誌の7月号で
保険特集やってました。
びっくりするようなことが
書いてありました。

妻が契約者になると
1 知らない間に
受取人が変更されない
2 受け取る保険金が
一時所得になり
相続税より税金面でお得

あまり聞かない話なので
ちょっとびっくりしました。
特に2番。
税金面でお得?

例えば
収入保障保険、月額30万円
25歳で加入 保障は60歳まで
月払い保険料は7000円
*健康で若い人は保険料が安く
定期保険の半分くらいの
保険料です。
保険料を1回分払ったら
亡くなってしまった時
分割ではなく
一時金で受け取ったので
受取保険金は1億円

契約者が夫だったら
相続税の対象。
法定相続人が
妻と子供の2人で
非課税分が
500万円×2人=1000万円
9000万円が相続税の
課税対象額ですが
これだけしか
財産がないとして
妻には
配偶者の特例があり
法定相続分つまり半分か
1億6000万円まで
相続税がかかりません。
だからこの場合は
相続税はかからないです。

契約者が妻だったら
一時所得扱いで
99993000円が一時所得の
金額で
課税対象額が半分の49996500円
税金が
17202600円
住民税が
4999650円
合計で2000万円以上とられます。
そしてここに
健康保険料も
たいそうな金額で
加算されます。
所得ってあるだけで怖い。

税金は立場によって
随分変わってきます。
実際相続より
一時所得で受け取るほうが
お得な人もいます。
でもほとんどの主婦は
相続で受け取ったら
お得なんじゃないですか?

長くなったので続きはまた今度。

FP石井順子
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