1年ぶりのマネーセミナーひよこぐみをやります!
長男の家に嫁に行けば
親と同居の場合は
もれなく介護がついてくる
と思っていいでしょう。
でもせっかく義理の親を
介護してあげても
それが相続でもめる原因となります。
なんという理不尽なことでしょう。
義理の父が先に亡くなり
義理の母の介護を
がんばってやっていたとしても
報酬がもらえるわけではなく
同居しているからといって
相続の権利すらありません。
自分の夫のほかに
独立した子どもたちがいれば
遺言のない場合
母の財産は
子どもたち全員で
均等に分けられる。
亡くなった人の生前の財産の
形成や維持に貢献をした相続人は
その相当額を寄与分として
特別に相続できる。
でも相続人でない嫁は
直接主張することはできません。
介護の場合
要介護2以上の被相続人を
1年以上自宅で自ら
介護していなければ
寄与分は認められません。
そして遺産に占める割合は
最大でも2割です。
どうしたらお嫁さんに感謝できるのでしょうか。
・遺言
・養子縁組
・生命保険活用
嫁から言い出すことではないです。
嫁はお金目当てで
介護しているのではないです。
つらい状況で
ゆっくりいろんなことを
考える時間のゆとりも
心のゆとりもありません。
血のつながりのない人が
してくれることを
当たり前と思っていないなら
死んだあと
報われたと思える状況を
作ってあげましょう。
介護は相続争いの原因になりがち。
先日の60年前の病院の取り違え発覚も
親の介護がきっかけで
兄弟でもめて
DNA鑑定までいったそうです。
介護は自分だけじゃなく
周りを不幸にする。
お金の問題は
きちんとしておきたいもの。
FP石井順子
お問い合わせは
電話 090-1404-7204
ホームページ http://fpjun.on.omisenomikata.jp/
相続のこと、介護のこと
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