奥様、愛されてますか?妻の相続対策の巻

石井順子

石井順子

今のシニア世代は
多くの方が
ご主人のほうが年上ではないでしょうか?
そして女性の方が長生き。
70歳くらいまで生きた女性は
半分くらい90歳まで生きます。

先に夫が亡くなる確率が高いとすれば
その時の相続はどうなるのでしょうか?
法定相続人は何人?
財産はどう?
万が一はいつ来るかわかりません。
妻と子どもだと
法定相続分は半分ずつ。

財産が自宅しかなければ
子どもと共同名義にします?
子どもが同居でなく
妻だけが住むのなら
妻単独の名義にすべきです。
老後の生活資金が不安になり
大きな家に住む必要が無くなれば
売却することもできますが
共同名義だと
妻だけの判断では
売却はできません。

夫単独名義を
妻と共同名義にしておけば
相続財産も減らすことができます。
名義変更は贈与税がかかるのでは?
婚姻期間20年以上なら
自宅について
夫から妻への贈与は
2000万円以内なら非課税。
これは使わなくちゃね。
ただし、登録免許税や
不動産取得税はかかります。

自宅の半分は妻名義にできたら
あとの残りを
円満に妻に渡すには
やっぱり遺言です。
公正証書遺言が安心。

ここまできちんとやれるなら
愛されていると言えましょう。
考えないのは
愛がない証拠。
一度確かめてみてほしいです。

FP石井順子
 お問い合わせは 
 電話 090-1404-7204
 ホームページ  http://fpjun.on.omisenomikata.jp/

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