1年ぶりのマネーセミナーひよこぐみをやります!
115年続いた差別が
やっと違憲と認められました。
結婚していない男女間に
生まれた子ども婚外子の
相続分を法律婚の子ども嫡出子の
半分とする民法の規定が
先月最高裁で違憲と決定されました。
この法律は1898年の明治時代
公布された旧民法より
現在まで引き継がれていました。
本妻の子と
妾の子と区別して
家を守っていくという目的でしょう。
私が小さい時も
結婚しないで子どもを産むことは
日陰者という印象が強かったものです。
でも生まれた子どもには
全く罪はありません。
そもそも子どもは親を選べないのです。
生まれたときから差別を受けるのは
許されません。
世界的に見ても
このような規定が残るのは
先進国では日本だけ。
かつては欧米で
宗教的理由での差別がありました。
今は社会主義の中国にも
儒教の影響が強い韓国にもありません。
国連からは10回
差別を是正せよとの
勧告を受けています。
今回の判決は
婚外子の増加
晩婚・非婚・離婚
結婚や家族制度の多様化が
背景にあります。
FP石井順子
お問い合わせは
電話 090-1404-7204
ホームページ http://fpjun.on.omisenomikata.jp/
これから先
まだ直してほしい規定がたくさんあります。
夫婦別姓
同性婚
女性は離婚後180日再婚できない
ひとつひとつ直して
家族制度が暮らしやすいものになれば
少子化も解消できると思います。
女性が子どもを産む気になる
世の中になってほしいですね。