改正高年齢者雇用安定法が施行されて5ヶ月ですが

石井順子

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改正高年齢者雇用安定法とは
企業に、60歳の定年後も
希望する社員がいれば
全員雇用を延長する義務がある
ということ。
施行されて5ヶ月が経ちました。
措置を講じないと
義務違反として
企業名が公表される場合があります。

雇用延長の方法は
1 再雇用
  新たな有期契約を結び
  65歳まで更新
  労働日数や時間の選択肢が広がる
  賃金・福利厚生などは低下
2 定年延長
  定年を65歳に引き上げ
  正社員の地位を維持
  賃金も再雇用より高い
  66歳以上は働けない
3 定年廃止
  本人が希望する限り働ける
  安心して長く働ける
  年功賃金でなければ
  長く働いても賃金は上がらない

企業の課題は
高年齢者に働く意欲と
生産性を保ってもらうことです。
賃金が低下した場合
仕事の評価を反映させる
延長後も賃金を変えない等
正社員の段階で
相談やセミナーを実施している会社もあるようです。

リタイアをいつにしたらいいのか。
いつまで働くのか。
働かなければいけないのか。
年金は65歳支給。
欧米での年金開始年齢は
66歳から69歳まで
引き上げを決めている国が多いです。
日本もこのままというわけにいきません。
65歳雇用延長の先
どう考える?
高齢化社会の課題は山積みです。

FP石井順子
 お問い合わせは 
 電話 090-1404-7204
 ホームページ  http://fpjun.on.omisenomikata.jp/

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