1年ぶりのマネーセミナーひよこぐみをやります!
相続では普通、兄弟の
法定相続分は同じ割合です。
でも結婚して生まれた子と
結婚しないで生まれた子とは
同じ父親の子であっても
その相続分は
結婚しないで生まれた子どものほうが
結婚して生まれた子どもの
半分になるのです。
これは差別です。
法の下の平等をうたう
日本国憲法に違反しています。
なぜこのようなことになるのでしょうか。
それはこの規定が
明治時代の旧民法から設けられていて
根底には法律婚を重視しているからです。
先進国でこんな法律を定めているのは
日本だけです。
国連からもやめろっていわれてるんです。
でもやめないのは
日本人に籍の入らない事実婚を
受け入れる姿勢がないからです。
つまり事実婚を差別的に考えているからなのです。
でも結婚しないで生まれる子どもは
増えています。
事実婚を選択する家庭は増えています。
ライフスタイルを
自由に選択できる時代になったのです。
FP石井順子
お問い合わせは
電話 090-1404-7204
ホームページ http://fpjun.on.omisenomikata.jp/
生まれたときから
本人の責任にかかわらず
差別を受けることは決して許されないです。
国の宝である子どもが
不幸な境遇は許されないです。
こんな法律があると
生まれる命も生まれなくなります。
女性が勇気を持って
生んでくれた子どもたちが
幸せに暮らせるために
早く法改正を行ってほしいものです。
そうしなければ
人口なんて増えていかないと思いますけど。