(3)こどもエコすまい支援事業「新築」-3省連携ワンストップ補助金
子育てエコホーム支援事業-リフォーム
ポイントでの還元ではありません。現金での補助です。
支援事業を知らなかったり、あえて説明をしない事業者もあるようです。
他人任せにせず、事業の概要を確認して下さい。
分かりにくい事業の要点を、ポイントを絞ってご説明します。
重要な要件は、下記の通りです。
1.対象となるリフォーム
①住宅の開口部断熱改修、外壁屋根床断熱改修、エコ設備設置のいずれか→必須
②住宅の子育て対応改修、バリアフリー改修、空気清浄機能・換気機能付きエアコン設置工事等→追加(①の工事を行った場合に限る)
2.補助額:上限20万円~60万円/戸
①基準
・子育て世帯・若者夫婦世帯:上限30万円/戸
・その他の世帯:上限20万円/戸
②既存住宅購入に伴う対象リフォーム
・子育て世帯・若者夫婦世帯:上限60万円/戸
③長期優良リフォーム
・子育て世帯・若者夫婦世帯:上限45万円/戸
・その他の世帯:上限30万円/戸
3.対象の期間
①着工
令和5年11月2日以降に対象工事に着手したもの。契約日は要件ではありません。
②完成
令和6年12月31日までに完成し、かつ申請を完了すること。ただし予算に達した時点で早期締切があります。
③予約
令和6年11月30日までなら、補助金の一時的確保が可能です。
4.申請の流れ
①申請者
事業者登録を受けた施工業者が申請者となります。工事発注者ではありません。
施工業者と施主は、工事請負契約とは別に、本事業の共同事業契約を結ぶ必要があります。
②分離発注
代表申請者がとりまとめて申請します。個別申請ではありません。
③事業者登録
令和6年1月中旬より受付開始。対象工事の契約・着工後でも登録が可能。
施工業者は法人・個人の別、並びに建設業許可登録の有無は問いません。
④申請時期
令和6年3月下旬より受付開始。ネット申請のみとなります。
続けて、本事業での注意ポイントは下記の通りです。
リフォームを計画している方は、参考にして下さい。
1.対象とならない省エネ改修
①補助額の合計が5万円未満の場合は申請出来ません。
②DIYなどの、工事請負契約を伴わないリフォーム工事は対象外です。
2.補助額と世帯属性
①子育て世帯とは、申請時点において、子を有する世帯とする。
子とは令和5年4月1日時点で18歳未満(すなわち、平成17(2005)年4月2日以降出生)とする。
ただし、令和6年3月末までに工事着手する場合は、令和4年4月1日時点で18歳未満(すなわち、平成16(2004)年4月2日以降出生)の子とする。
②若者夫婦世帯とは、申請時点において夫婦である世帯とする。
若者夫婦とは令和5年4月1日時点でいずれかが39歳以下(すなわち、昭和58(1983)年4月2日以降出生)とする。
ただし、令和6年3月末までに工事着手する場合は、令和4年4月1日時点でいずれかが39歳以下(すなわち、昭和57(1982)年4月2日以降出生)の世帯とする。
③その他の世帯とは、①子育て世帯と②若者夫婦世帯以外である。
3.補助額と追加加算
①追加加算はあくまでも、補助金の合計上限枠の上乗せです。
例えば、補助金合計が50万円あれば、中古住宅加算で上限が30万円から50万円になります。
②中古住宅購入加算の対象になるのは、11月2日以降の100万円以上の売買契約で、購入から3ヶ月以内に着手するものです。
4.対象の期間
①2023年の「こども未来」では、9月で予算の上限となり、受付が締め切られました。
②予約後、3ヶ月以内か12月31日までに完了審査の提出が必要です。
5.申請と審査
①納品書
認定番号・品番の他、納品日・納品者・納品先などの記載が必要です。
納品先は施工業者です。つまり、施主支給は対象外となります。
②工事写真
工事着工前後(同一ヶ所)か施工中など、工事ごとに指定があります。
AIを使用した審査が行われているのか?厳しい指摘があります。
③ネット申請
写真のデータ縮小や書類のデジタル化の手間に加え、年を追う毎に審査項目が増大しています。
加えて、分離発注のとりまとめなど、申請業務は無料サービスの域を超えています。
④審査
概ね2~3ヶ月を要します。不備の指摘、修正も全てネットのみとなります。
⑤補助金
申請者に振り込まれます。審査結果と補助額は、工事発注者にも案内があります。
共同事業契約で、工事金での相殺か補助金振込後の現金精算かを、事前に選択する必要があります。
先進的リノベも加えると、最大260万円以上の補助金が可能です。
高額の補助金を誘い文句にする業者も多いこと思います。
慎重な選定を心掛けて下さい。