一寸の虫にも五分の魂
朗報です!!
下記一定の期間に契約した場合、すまい給付金の対象となる期限の延長と床面積の下限が緩和されます。
1.注文住宅の新築 令和2年10月~令和3年9月末日
2.分譲・既存住宅の購入 令和2年12月~令和3年11月末日
引渡し期限について、令和3年12月31日から令和4年12月31日に延長。
住宅の床面積要件について、50㎡以上から40㎡以上に緩和。
現金で最大50万円が給付されます。
そもそも、すまい給付金は消費税引き上げによる、取得費と住宅ローンの負担増を軽減するためのものです。
下記の通り、主な適用要件があります。
1.住宅の所有者が、自ら居住すること。
2.原則として、金融機関から5年以上の借入により取得すること。
3.検査が実施されていること。及び、住宅性能表示制度住宅。
特に、検査について注意が必要です。
一般的に住宅を新築する際に、住宅瑕疵担保責任保険に加入して、施工中の検査を受ける必要があります。保険の加入は着工前の申し込みとなります。
中古住宅にも売買までに、同様の保険加入に基づく検査が必要です。
中古住宅の個人間売買では、消費税が課税されないので対象となりません。
売主が宅地建物取引業者の場合に適用されます。
また、現金取得では、年齢50歳以上の者が、省エネなど一定の性能に優れた住宅を取得する場合に限定されます。
詳しくは、国土交通省すまい給金をご覧下さい。
国土交通省すまい給金