第115回「春のお彼岸」
こんにちは、西部霊苑です。
お墓参りや季節のことなど、何かのお役にたてる情報を発信していければと思います。
さて今回は「苗字が違う方が同じお墓に入ること」についてお話していきたいと思います。
【苗字が違う方が同じお墓に入るケース】
苗字が違う方が同じお墓に入ることを希望するケースはよくあることです。
例としては、
・結婚して嫁いだが姓を変えずにそのままにしている
・結婚して戸籍が別になり分家の形になった兄弟の家族
・離婚したが旧姓に戻してない方
・結婚で姓が変わったのちにお墓を管理していた実家からお墓の管理を任された場合
・身寄りのいない親戚の方、家族同然に付き合いがある近い親戚の方
・二世帯一緒に入るお墓を建立した場合
その他、さまざまなケースがあるかと思います。
【法律的には禁止はされていない】
こうしたお墓の利用、埋葬については墓埋法(墓地、埋葬等に関する法律)で定められてはいますが、このように姓が異なる方を同じお墓に埋葬することについては禁止されてはいません。
この点からはお墓を管理している方(家長)などに判断はゆだねられています。
【墓地の管理者、利用規約での範囲】
実際に別姓の方が同じお墓を利用できるかは墓地の利用規約によるかと思います。
多くの場合、二親等までや、近い親戚の方までのような制限が利用規約とされていることがあります。
気になる場合は墓地の管理者に確認をしてみましょう。
【同じ苗字でも入れないこともある】
お寺などの宗教的な施設の管理しているお墓の場合、そのお寺の宗派と同じ方しか利用できないという利用規約がある場合もあります。
家族の中で途中で改宗された方がいる場合、こうした利用規約がある墓地にあるお墓に埋葬が断られることもあると思います。
【棹石の彫刻】
お墓の棹石に苗字を含む文字を彫刻されている場合も、姓が違う方やお墓を管理、利用するご家族が気にされないならそのままで特に問題はないかと思われます。
棹石の彫刻はもちろん変更、掘り直しすることは出来ます。文字部分を淵を残して一度深く面を彫り直し、そこに新たな文字を彫刻するようなデザインに変更することなどでこれが可能です。
しかし再彫刻を勧めず、彫刻の文字を変更する場合は棹石自体の交換を勧める石材店もあります。
いかがでしたか。
また次回コラムもよろしくお願いいたします。