長崎市 平和公園近くのテナント物件 買取り~再生リフォーム
先日、お客様から境界の件でご相談を受けました。
市役所からお客様がお持ちの土地の地籍調査があるとのことで境界立会いをしたのですが地籍調査の結果を閲覧しに行ったところ筆界未定との結果になっている状況とのことでした。
お客様は明確に土地境界を明示し、隣地の方に境界について異議があった場合はご連絡ください、とお伝えしていたらしいのですが連絡はこず、そのまま筆界未定の処理になっていたそうです。
【地籍調査とは】
土地の所有者、地番、地目、境界、面積などを正確に調査・測量し、「地籍図」と「地籍簿」を作成する国土調査法に基づく基礎調査で、土地の「戸籍」にあたり、市町村が主体となり無料で実施されます。
【筆界未定とは】
地籍調査で土地の境界(筆界)を確認できなかった状態を指し、所有者間の争いや立会い不足が原因で境界が確定せず、地籍図に境界線が描かれず、登記簿には「国調筆界未定」と記録され、分筆・合筆や地目変更、抵当権設定などの登記手続きが制限されるデメリットがあります。解消するには別途費用と手続きが必要で、土地の利用や売買に支障が生じることがあります。
その場で当社が市の委託先の土地家屋調査士に連絡をして確認したところ、「隣地の方が境界に相違があるので筆界未定処理です」とのことでした。
お客様は「隣地の方に境界について異議があった場合はご連絡ください」とお願いしていたはずですが、、、とお伝えしたところ、しどろもどろな対応でしたので当社から「再度、隣地に確認してみてください、境界位置に相違があるのであれば現地で再度立ち会っても良いですので」とお伝えして待つこと約1ヵ月、市から委託を受けた土地家屋調査士から連絡があり「隣地の方と当初の境界位置で了解もらえました」とのことでした。
なにが原因で筆界未定の処理になりそうになり再度調査依頼をかけたところ筆界未定にならずに済んだのか不明ですが何はともあれ境界が確定してお客様は安心されたご様子でしたので良かったです。
筆界未定だと将来、売買する時にトラブルになり売買しにくくなるばかりか測量費用も自費で捻出しないといけなくなるので良いことはありません。
地籍調査は立ち会ったからといって安心せずに閲覧期間中に必ず確認に行くことをおすすめいたします。、



