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売りたくても売れない!?

2019年8月13日 公開 / 2019年8月15日更新

テーマ:長崎 実家の売却相談 

コラムカテゴリ:住宅・建物

最近たくさんお問合せをいただく困ったご相談事例です

「親が老人福祉施設に入所するのでお金がかかるので実家を売却して入所費用を賄いたい」
「親を引き取って実家が空き家なので売却したい」

などのお問合せやご相談が多いのですが、問い合わせをしてくるのは実家の名義人ではなく、その息子さんや娘さんの場合が多いです。

ここで私が気を付けるのは名義人(売主)に判断能力があるかです。

名義人(売主)の息子さんや娘さんに「親御さんの入所理由はなんですか?」や「親御さんを引き取られる理由はなんですか?」、「失礼ですが認知症等により判断能力に問題はありませんか?」などのヒアリングで入念に確認します。

なぜなら判断能力を持たない売主が契約を結んでも契約そのものが無効になる恐れがあるからです。

私と司法書士が売主に認知症等で判断能力を持たないと判断し、取引不可となっても売却を希望されたり納得していただけない家族が多いです。(親の介護に費用がかかって大変で売却したいのはわかるのですが。。。)
「調子が良いときはこんなことないんですけど今日は調子が悪いようでボケちゃってますね、でも普段は大丈夫ですから売却してください」という困ったことを言われるご家族もいらっしゃいます。(もちろんお引き受けしませんでした)
実際、私のお客様で親御さん(名義人)がお亡くなりになり相続登記後に売却された方もいらっしゃいます。
その間(約4年間)は草刈りや空気の入替えなどの維持管理で大変な様子でしたので当社の空き家管理サービスをご利用いただきました。

【※認知症と判断されても 成年後見制度 というものがあります。
これは家庭裁判所の下で売却ができるので安心ですが手続きに時間がかかり、費用もかかります。
さらに売却が許可されるとは限らない、というデメリットもあります。】

結論
高齢化社会で 終活 という言葉や看板をよく見かけるようになりました。
親が認知症と診断されてからの売却は難しいので元気なうちに家族とよく相談して早めの判断をしてもらうことをおすすめいたします。

この記事を書いたプロ

貞松憲

地域の課題・ニッチに挑む、不動産業のプロ

貞松憲(株式会社不動産ラブ)

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