#【相続する土地の境界は明確になっていますか?】 ~その6(終活・相続・家族信託アドバイス)
土地境界が明確に登記さていなかった
ため、子・孫の世代になってトラブル
はじめに
このコラムは不動産取引に関した事例で、私がい
ままでのセミナ-で使用した資料の一部を掲載し
ています。
(親が生存しているときに、親が認知症になる前
に家族間で確認し、家族信託の考え方にもとづ
き、土地の境界確認対処を話し合っておけばよ
かった問題です。
先に死にゆく者の終活責任でもあるのです。)
今回のコラムは、いままでのコラム(タイトル
「家族信託は土地境界の明確化から始めよう!
~その1,~その2)に記載した事例内容から、私
が感じた問題点とその問題に対してどのように対
応したら・事前対策をとったらよいのかを考えて
みました。
(こうした土地境界・地積のトラブルを回避できる
ようにするためには、どのような対策をとったら
良いのか?)
家族と70歳過ぎた自分を守るための家族信託
認知症になる前に!
1.境界を知っている親が認知症になる前に、子が
境界をしっかりと確認しておくこと が、境界
トラブル防止の確実な対策となることは誰に
でもわかりますよね。
(まずは、現状の登記地積図が三斜図の図面に
なっていないか確認してみてください。
法務局に地積図が登記されていても、それが
三斜図であった場合には、座標図による地積
図登記に切り替えたほうが無難と言えます。
<現時点でもっとも確実な公的認証が得られ
るのが座標地積図です>)
親が痴呆になったり、死亡後に、土地の境界立ち
合いとなった場合、その境界確認時に不利とな
る事例がありました。
(隣地所有者によっては、立ち合い確認の相手
が父親ではなく、その子である点を見透かさ
れ、境界について子はよくわからないと推測
されての境界主張をされてしまい、隣地所有
者の言いなりになってしまったケース。)
2.父親がMCI状態になってきてからの境界確認は、
関係者からの信頼性が得られず、測量・境界確
認の作業が進められなくなると考えておきまし
ょう。
「MCI」とは
<参考1> MCI とは
「認知症現象と通常意思表示に戻る現象を繰
り替えす状態」
のことと考えてください。
アルツハイマー病によるMCIの臨床的な定義は
以下の通りです。(下記URLより引用)
<https://sodan.e-65.net/basic/mci/01.html>
① 記憶障害の訴えが本人または家族から認
められている
② 客観的に1つ以上の認知機能(記憶や見当
識など)の障害が認められる
③ 日常生活動作は正常
④ まだ本格的な認知症ではない
同じ内容の定義から、「フレイル」という表現
が使用されている場合もあります。認知症に関
しては、MCIとフレイルは同じ内容と解釈して
もよいと考えます。
(中には、フレイルは身体的な状態で、精神的
な状態を示す言葉でないと主張する方もおら
れますが)
私が仕事上で経験した感じで説明すると
通常状態の時には、まったく問題ないのです
が、
1)時によって記憶が定かでない。
(今日はしっかりとした対応ができるが、
他日にはまったくあいまいな対応となっ
て支離滅裂状態を示す)
2)以前と話す内容が異なってくる。
(自分の矛盾に気づかない)
3)場合によっては、他人の話をまったく
受け付けない。
4)ひどいときには怒りだし、どうにも対
応できない。
等の症状が現れてしまう状態でした。
おそらく、こののことを「MCI状態」という
のだと感じました。
このMCIの問題は、いつ頃から始まるのか誰
にも推定できない点が最もむずかしい問題
なのです。
(人それぞれ発症時期・症状の内容・症状の
進行程度が異なってくるので)
しかし、むずかしい問題だと言って後回しに
していたために、本格的な認知症状態となて
しまい、しまった!と後悔することになって
は絶対にいけない重要な問題点なのです。
この点を強く意識しておきましょう。
親孝行をする時
もし子がこのコラムを読んでいるのなら、親
に対して
1) 土地の境界確認を切り出すことをお勧め
します。
2) もしインタ-ネットからサイト検索がで
きない親であれば、子といっしょにサイ
トを見るか、サイトを読んであげましょ
う。
3) そして、この話し合いをきっかけとして、
親の老後介護に関する家族信託について
へと話し合いを広げていくことをお勧め
します。
親も自分の老後のことは気になっているはず です。
親孝行のチャンスです。
70歳以後の老後問題や相続処理・対策に関して、自
分と家族を守るために、家族信託契約はもっとも適
している事前対策だと言われるようになりました。
投資信託とはまったく異なります
家族信託契約について勉強し、自分にとってメリッ
トがあるかどうかを考え、わかりにくい法律等の点
はアドバイスを受けながら相談し、納得してからト
ライしてみることが重要です。
「家族信託」は、証券会社・金融機関・保険会社等
が扱う投資信託とはまったく異なります。
(言葉は似ていますが、まったく違う家族間で取り
交わす信託契約です)
今後も続くコラム
このコラムは今後、報告形式で順次、具体的事例の
説明および解説を加えていきます。
(具体的な契約内容事例・メリット・注意すべき事
項等、いろいろな事例を取り上げて、できるだけわ
かりやすく説明します。)
コラムの内容は、私があちこちで実施した、家族信
託の実例に関する無料セミナ-の内容報告でもあり
ます。
次回以後のコラムは、とても広い範囲・とても自由
な契約内容・しかし専門的な知識と感覚が必要とさ
れる「家族信託」に関して、実例・メリット・デメ
リットを、少しづつ順次わかりやすく説明していき
ます。
土地境界確認 → 認知症 → 老後介護 → 相 続
(遺産分割・納税対策・節税対策等)→ 遺言 (遺
言書作成・遺言書登録・遺言執行 等)→ 成 年後
見制度 → 事業継承 → 死後のペット飼育
他
無料セミナ-を申し込んで具体例を知る
今後のコラムでの説明・報告はかなり多くの内容と
なりますので、時間(期間)も多くかかります。
もっと早く家族信託についての詳細説明が必要とさ
れる場合は、ご遠慮なくご連絡ください。
このコラムをお気に入りの方は、お友達にも一読を
お勧めしてみてはいかがでしょうか?
家族信託関係(相続・遺言・成年後見等)に関して
さらに詳しい説明・手続き 等を知りたい方や団体
からは、いままで
1)無料で
2)指定された日時・場所に行って
3)セミナ-・説明会の実施
を要請され、対応してきました。
講師は、ツツミ宅建事務所の資格所有者:堤守が務
めています。
「公認不動産コンサル ティングマスタ-
相続対策 専門士」
「相続の窓口」 認定 相続コンサルタント」
ご遠慮なく、ご連絡ください。
<連絡先>
(有)ツツミ宅建事務所
松本市村井町西1-10-17 TEL
0263-58-7792 FAX 0263-58-9093
mail tutumitakken@gmail.com
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<google Map>
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https://mbp-japan.com/nagano/kazokushintaku/access/
個々の家庭・それぞれの人によって、相続・家族信
託の内容・状況は千差万別です。
異なる環境・親族等各種関係・問題点・悩みを親身
になって静かに聴き、語り合い、もっとも適正・適
切な信託内容とすることができれば、安心と喜びは
大きくなります。
<相続の窓口 松本>
https://souzoku-no-madoguchi.com/list/tutumi/
<松本市講師バンク>
https://koushibank.net/2018/08/06/kaigo/
電子書籍・「気になるこんな実態・失敗に学ぶサラ
リ-マンのマイホ-ム取得学・ 心構え・業者対応基
本編」
https://www.amazon.co.jp/-ebook/dp/B00C1KXOEQ