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相続対策には生命保険が有利 ?!

渋沢文彦

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相続税が平成27年度の改正により、増税になっています。

相続対策をする上で、生命保険には様々なメリットがあります。

具体的にどのようなメリットがあるのか?


 ・相続財産の評価引き下げ効果

  生命保険の非課税枠の活用

  被相続人が死亡したことによって取得する生命保険金のうち、「500×法定相続人の数」が非課税
  となります。
   効果としては少ないが、生命保険の控除額により相続財産の評価額を下げることができます。


 ・遺産分割

  相続が「争続」にならないために

  相続財産に不動産が多い場合などは分割がしづらく、「争続」になることが多いが、死亡保険金は
  受取人固有の財産であるため遺産分割協議の対象外となる。受取人の指定ができる。


 ・納税資金対策

  死亡保険金は現金

  続財産に不動産が多く現金が少ない場合、多額の相続税を納めなければならない。
  遺産分割協議が終わらなければ不動産を現金化できないし、ましてや、現金化できない場合もある。
  生命保険なら必要書類をそろえて保険会社に提出すれば1週間程度で受け取ることができる。


生命保険のデメリット

相続対策をする上で、生命保険には様々なメリットがあるが、当然、デメリットもある。
まず、保険には入れるか?相続対策が必要ということは、ある程度の年齢の高い人なので
健康状態により加入できなかったり、保険料が割高になることもあるので注意が必要です。
以上のことから相続税対策は早めにやることが重要。

  

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渋沢文彦
専門家

渋沢文彦(ファイナンシャルプランナー)

エフピーパートナーズ

「お客様の顔が見える」ことを基本にした親身なコンサルティングが身上。ファイナンシャルプランナーの国際資格CFPを持っており、法人・個人のお金に関するあらゆる相談に対応できるのが強み。

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