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新型コロナウイルスに感染した場合、保険で保障されるの? 保険会社各社の対応は!

2020年4月30日

コラムカテゴリ:お金・保険

新型コロナウイルスに感染した場合、保険から給付金等は支給されるのかを
確認しておきましょう。
また、健康保険等の公的保障についても確認しておきましょう。


新型コロナウィルスが原因で入院した場合は?


新型コロナウイルスに感染し、医師の指示のもと入院した場合は、通常の疾病での入院と同様に
入院日数に応じて医療保険から給付金が支払われます。
また、軽症者に対して、政府等によって借り上げられたホテルへの滞在や自宅待機など、
医師により指示された場合はその治療期間を医師の証明書等を提出することで
入院給付金の支払いが可能です。

手術給付金、入院後の通院給付金についても、通常の疾病同様の取り扱いとなります。


新型コロナウィルスが原因で死亡した場合は?


新型コロナウイルスが原因で死亡した場合も、通常の病気での死亡時と同様に
死亡保険金が支払われます。
また、災害割増特約の適用範囲を拡大して、保険金の支払い対象となる保険会社もあります。


健康保険は対象になるの?


新型コロナウイルスの感染判定のための検査(PCR検査)は2020年3月6日から健康保険適用となりました。
通常ならば3割負担となるところですが、公費負担になることが決定しましたので、
感染の有無に関わらず検査費用の自己負担はありません。

入院の場合も同様です。新型コロナウイルスは指定感染症と定められました。
そのため入院時の自己負担はなく、公費負担となります。

傷病手当金


会社員等が業務外の事由による病気・ケガの療養のために連続して3日以上仕事を休んだ場合、
健康保険から傷病手当金が支給されます。

新型コロナウイルスに感染して仕事を休んだ際も傷病手当金の対象となります。
陽性で自覚症状がない人が療養している場合でも支給対象です。

ただし、以下に該当する場合は支給対象外となりますので注意が必要です。
・本人に自覚症状はないが、家族が感染したため濃厚接触者扱いで休暇を取得した場合
・勤務先に新型コロナウイルス感染者が出たため事業所全体が休業。それに伴い仕事を休んだ場合

休業手当


新型コロナウイルスに感染した人は、都道府県知事が行う就業制限対象者に該当します。
そのため、休業する場合でも休業手当の対象とはなりません。しかし、感染疑いの状態の時期に
使用者の指示により休業するならば休業手当の支払い対象となります。
感染疑いの人が発熱などの理由により自主的に休む場合は病欠扱いとなり対象外です。
また、新型コロナウイルス感染者が出たため、事業所全体が休業となった場合は休業手当の対象となります。


※新型コロナウィルス感染症への対応について、保険会社により対応が違う場合がありますので、
 詳しくは、ご加入の保険会社にご確認ください。

この記事を書いたプロ

渋沢文彦

法人・個人顧客の利益を最大に活かすお金相談のプロ

渋沢文彦(エフピーパートナーズ)

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