マイナンバーカードとiPhoneで特別定額給付金を申請する方法
平成27年1月1日以降、相続税の基礎控除額が現行の6割に減らされてしまう。
現在の基礎控除額は、5000万円+(法定相続人の数×1000万円)。
平成27以降は、3000万円+(法定相続人の数×600万円)となる。
使うあてのない現金がある場合、 生命保険の「死亡保険金の相続税非課税限度額」
という非課税枠を利用する。
被相続人が死亡したことによって取得する生命保険金のうち、被相続人が保険料を負担したものは、
「500万円×法定相続人の数」の金額まで非課税となる。
法定相続人が3人の場合、1500万円の預金で「一時払い終身保険」に加入することにより、
1500万円の相続財産が非課税となる。
「相続」が「争族」にならないために生命保険を有効に活用しましょう。
相続財産が自宅だけといった場合、相続人の間で公平に財産を分け合うには売却して
金銭にするしか方法がない。
しかし、長男が自宅に住み続ける場合、他の兄弟との間でいわゆる「争族問題」が勃発する。
こんなケースでも生命保険が威力を発揮する。長男以外の兄弟を保険金受取人とする保険に加入する。
この場合の契約者および被保険者は被相続人。
生命保険を有効に活用すれば「争族問題」にならずにすむだろう。
ただし、健康状態によっては、加入できない場合や、通常の保険料より高くなってしまう場合
もあるので健康なうちに加入しておくことが重要。