塗装職人に必要な資格 その4
塗装工事に限った事ではありませんが、建設現場で作業をする上では最低限必要な資格があります。
その一つに「足場の組み立て等作業主任者」と言う資格があります。
労働安全衛生法の定めにより、足場の組立て等作業主任者を選任すべき事業場は、ゴンドラのつり足場を除くつり足場、張出し足場又は高さが5メートル以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業を行う事業場で、足場の組立て等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、選任する必要がある。
足場の組立て等作業主任者の主な職務は次の通り。
○材料の欠点の有無を点検し、不良品を取り除くこと。
○器具、工具、安全帯等及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
○作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業の進行状況を監視すること。
○安全帯等及び保護帽の使用状況を監視すること。
「足場組み立て等作業主任者」の有資格者が居なければ、作業しやすいように組み替える事も出来ません。
もっと言えば、毎朝作業前に仮設足場の点検を行い安全を確認後、作業を開始する必要があるので、有資格者が居なければ作業を開始することも出来ないことになります。
塗装工事を発注する際に、有資格者の配置を確認する事も(資格証明書の写し等)、良い業者を見分ける一つの基準になるかもしれません。