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実務に役立つQ&A【老齢厚生年金】在職老齢年金いつ見直しに? 減額の対象者減ると聞く

坂本祐一

坂本祐一

テーマ:老齢厚生年金

【問】
 私はまもなく63歳になり、60歳台前半の老齢厚生年金の受給権を得ます。最近、在職老齢年金の仕組みが変わり、減額の対象にならない範囲が広がったと聞きます。改正はいつからで、私は新制度の恩恵を受けることができるのでしょうか。

【答】
 年金制度改正法は、令和2年6月5日に公布されました。「60歳代前半の老齢厚生年金」を対象とする在職老齢年金制度も改正され、令和4年4月1日から施行されます。施行日以後に年金の受給権を得た人に限らず、それ以前から年金を受け取っている人も対象になります。
年金減額の対象になるのは、「被保険者等である日が属する月に、総報酬月額相当額と基本月額の合計額が支給停止調整額(47万円)を超える」人です(厚年法附則11条)。

新しい支給停止額の計算式は、次の算式1種類のみです。
支給停止額(月額)=(総報酬月額相当額+基本月額-47万円)×0.5
この計算式は、基本的に「65歳からの厚生年金」の在職老齢年金と同じです。

総報酬月額相当額(賞与も含めた月収)と年金の基本月額が支給停止調整額を下回れば、働いていても、減額なしで年金を受け取れるようになります。今回の改正により、年金カットがなくなる(満額受給となる)再雇用者は少なくないはずです。

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坂本祐一
専門家

坂本祐一(社会保険労務士)

さかもと社労士事務所 【みやぎ障害年金相談窓口】

年金相談業務や労働基準相談員を経験し、「働く人を応援します!」となるべく社会保険労務士に。煩雑な障害年金の相談、申請代理を行ます。

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