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障害年金の等級について

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テーマ:障害年金制度

障害年金の等級

年金の種類により、障害等級は次のように分類されます。
・障害基礎年金:1級 2級
・障害厚生年金:1級 2級 3級 障害手当金(一時金)


障害等級を示す障害の状態

●1級  (障害基礎年金 障害厚生年金)
身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものとします。この日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度とは他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のものをいいます。
(国民年金法施行令別表)

【例】
身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないものまたは行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病室内のベッド周辺に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られます。

【簡単にいうと】
労働不能、日常生活のほとんどに人の介助が必要な状態です。



●2級 (障害基礎年金 障害厚生年金)
身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとします。この日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のものをいいます。
(国民年金法施行令別表)

【例】
家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られます。

【簡単にいうと】
労働不能、日常生活に何らかの制限がある状態です。(傷病の内容、雇用契約の内容により、就労している方で2級の障害年金を受給している人もいます。)



●3級 (障害厚生年金)
労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとします。また、「傷病が治らないもの」にあっては、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものをいいます。
(厚生年金保険法施行令別表第1)

【例】
日常生活にあまり支障がないが、傷病になる前の仕事ができなくり、会社からの配慮により軽労働の職種に配置転換になったり、短時間労働に契約変更されたような場合を言います。

【簡単にいうと】
労働する上で何らかの制限があり、簡易な労働しかできない状態です。



●障害手当金 (障害厚生年金)
「傷病が治ったもの」であって、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものをいいます。(厚生年金保険法施行令別表第2)※年金ではなく、一時金として支給されます。

「国民年金・厚生年金 障害年金の認定基準」より抜粋

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坂本祐一
専門家

坂本祐一(社会保険労務士)

さかもと社労士事務所 【みやぎ障害年金相談窓口】

年金相談業務や労働基準相談員を経験し、「働く人を応援します!」となるべく社会保険労務士に。煩雑な障害年金の相談、申請代理を行ます。

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