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菊地茂(きくちしげる) / 行政書士

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コラム

仙台の行政書士より190331心のメッセージ

2019年3月31日

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 行政書士 相談

 本日は、仙台純福音教会の主日礼拝に出席いいたします。

 今日は、佐藤優著 人生の役に立つ聖書の名言(講談社)から一節を紹介いたします。

 〈受けるよりは与える方が幸い〉

 わたしは、人の金や銀や衣類をほしがったことはない。あなたがた自身が知っているとおり、わたしのこの両手は、自分の生活のためにも、また一緒にいた人たちのためにも、働いてきたのだ。わたしは、あなたがたもこのように働いて、弱い者を助けなければならないこと、また「受けるよりは与える方が、さいわいである」と言われた主イエスの言葉を記憶しているべきことを、万事について教え示したのである。
 「使徒行伝」20章33-35節

 ここでパウロは、イエスが、「受けるよりは与える方が、さいわいである」と言ったという話をしているが、福音書にはイエスがこのような発言をしたという証拠はない。しかし、この言葉はキリスト教徒の人生観を端的に示している。
 他人に何かを与えられるようになるためには、それに値するものを自分が持っていなくはならない。パウロはキリスト教徒に、できるだけ努力して、他人に与えることが出来るものを作り出せと指示している。能力があるのにそれを活用しない怠惰な者をパウロは嫌う。なぜならば、各人の能力は神から与えられたものであり、それを充分に活用していないということは、罪だからである。
 神から与えられたものをわれわれは神に返さなくてはならない。それは、隣人に対して、神から受けたものを与えることによって実現される。隣人を自分のように愛せという教えを実践することも、それが神の意に適うからだ。

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