Mybestpro Members

村上則夫プロは河北新報社が厳正なる審査をした登録専門家です

新聞を読み解く【Part30】「個人住宅、来年度から税負担重く」

村上則夫

村上則夫

テーマ:不動産

本日は新聞を読み解く、5月14日、日曜日に掲載された日経新聞を、皆様と一緒に読み解いていきたいと思います。
「個人の住宅、税負担重く。来年度、資材高で評価基準が上昇」。これは住宅の固定資産税が来年2021年度から高くなる、税負担が重くなるということです。これは建築資材が高騰したということで、材料が高騰したということは、建物の価格自体が高くなると、それに合わせて固定資産税の税額が高くなりますよということでございます。
これらは、東京を中心に考えておりますので、この日経新聞の中でもマンション等の固定資産税の比較がされているんですが、私どもは宮城県ですので、木造の2階建てで、どういった基準になるかなーというところを見ていきたいと思うんですが、東京都にある木造住宅2階建てで、約82平方メートルの住宅であると、現行だいたいで固定資産税が7万2000円だったのが、7万7000円ぐらいになる、約5000円上がってしまいます。
これは固定資産税が上がる、税金が上がるということは、市区町村で住まわれている皆さんの行政サービスも向上するということで、これはある意味致し方ないのかなと思われるところでございます。
皆様と一緒に、わが町・大河原の固定資産税はどうなっているのか、以前にも不動産取得税のところで、土地・建物の評価というのはどうなっているかを解説したことはございますが、今回は土地の資材が上がるということではないので、今回は土地ではなくて、家屋というものに絞ってご説明をしていきたいと思います。
こちらに大河原町のホームページの中に、家屋に対する税金で、家屋の評価について 固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基準に評価します、ということになっております。この再建築価格とは、「評価の対象となった家屋と同一のものを評価の視点に置いて、その場所に新築したものとした場合に、必要とされる建築費です。この再建築価格を基準とし、新築時からの経過年数に応じた減価などの補正を行い、家屋の評価額を求めます」。その下に新築家屋の評価方法ということで詳しい事が載っておりますので、皆さんの方でご確認をしていただきたいと思いますが、次ですね、家屋の税額の計算方法で、税率は1.7%、大河原町の場合です。その中で固定資産税が1.4%、都市計画税が0.3%、合わせて1.7%です。
次に新築家屋の調査です。もともとあった建物、中古建てに関しては、評価額がありますので、それに税率をかければ、税額が出てくるわけですが、新築の場合は新たに建ったものですから、まだ税額がありません。その時にどうやって評価しますか、その建物を建てる際には建築確認申請を、行政に対して申請をして、「建築基準法に合致している建物です」とならないとその建築が許可されないわけです。
その建築が許可されると、いつの時期に建物が建築されますよ、ということが市町村に通知されるわけです。そうすると町では大体いつぐらいで出来上がるなというのが、ちゃんと分かっている。登記は義務ではないです。銀行等からお金を借りれば登記をしないと、その土地・建物に抵当権を設定することができませんので、もう半強制的に登記されるわけですが、例えば自己資金などで建物を建てた場合は、特に登記する必要はないわけです。ただ登記しないと第三者に対する対抗要件が生まれてこないので、登記をしたほうが当然良いわけです。
ですが、登記しない方も中にはいらっしゃるのです、これは税務課のほうで、新築建物がこの町に出来上がるなと思ったら、その場所に行って調査するわけです。そうして家屋にお住まいしている方がいらっしゃると、そこに通知が入って、いつ建物の調査をさせてくださいと、建物の中に入って、役所の職員が「なるほど、建築確認書通りの家が建っています」ということで評価されるわけです。黙っていてもちゃんと税務課の方からは固定資産を課すための調査には間違いなく来ます。
新築の住宅を建てられた場合の方に対して、減額措置がございます。これは令和2年の3月31日までに建築された新築住宅に関わる家屋の固定資産税が3年間、2分の1に減額されますということでございます。これは皆さん、該当される方は、申告すると、3年間固定資産税が2分の1減額されますので、ぜひやられた方がいいと思います。
それで減額の対象となる要件は、専用住宅や併用住宅、専用住宅というのは居住するだけの目的の住宅です。併用住宅というのは、居住部分と一部事務所、店舗というのが併用住宅です。併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます、居住部分が3分の2、事務所、店舗部分が3分の1の場合です。居住部分の床面積が50平方メートル以上、280平米以下、前回の不動産取得税の時にもご説明しましたが、あまり大きな豪邸の方には減額しなくてもいいでしょうということで、280平方メートル以下に規定がされております。
先ほどもご説明したとおり、税金は私たちが住まいをしている町が、道路、例えば街灯、後は子供さんに対するサービスや福祉サービス、そういったものに、税金は使われることになっております。固定資産税は、村建地所をご利用いただきまして、不動産を購入した際に、当然固定資産税が発生するようになるのですが、固定資産税は毎年かかる税金ではありますが、そんなに大きな税負担になることはないと思われます。
だいたい60、70坪の家、そして建物が30坪くらいの建物であれば、1年間の固定資産税は10万円以下、多分で7~8万ではないかと、私の経験値から思われますので、1年間でその税金の支払いをするということを念頭においていただいて、不動産の購入をお考えいただければと思っております。
これから、明るいマイホームの購入をお考えである皆様、どうぞ村建地所に税金のことや、売買のこと、物件のこと、どんなことでも結構です。ぜひお問い合わせいただければと思っております。

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

村上則夫
専門家

村上則夫(住宅・建物/不動産・土地)

有限会社 村建地所

終活カウンセラー上級インストラクター、家族信託コーディネーター、空き家管理士などの資格をもとに、分かりやすい情報発信につとめ、皆様の大切な財産を生かす終活を提案します。

村上則夫プロは河北新報社が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

不動産管理と終活のプロ

村上則夫プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼