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新聞を読み解く【Part9】「住宅ローン控除」

村上則夫

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テーマ:不動産

本日は「新聞を読み解く」2月14日、バレンタインデーに日経新聞に掲載された記事をみなさまに解説をしていきたいと思っております。
「住宅ローン控除、残高の1%を還付。会社員は初回のみ必須」まさに今皆さま確定申告の時期だと思っておりますので、とてもタイムリーな記事だと思います。この内容を皆様に解説をしていきたいと思っております。
住宅ローン控除可能額の計算例ということで、年末の住宅ローン残高が3000万の場合、以下のいずれかの小さいほうが、住宅ローンの控除が可能ですよ、この例でいきますと、住宅ローンの年末残高が3000万円、その1%になりますので、30万円です。それで最大の控除額が40万円になりますので、40万円以上は控除ができませんから、30万の方が小さいので、30万円が税額から差し引くことができる金額、この税額控除を適用するためにはどういった条件が必要なのかということで、次に解説をしていきたいと思います。
住宅ローン控除を受けるための主要な条件ということで、新築の住宅、マンションや一戸建ての場合、新築またはその物件を取得した日から6カ月以内に入居していること、建物が竣工し、またはマンションが住めるようになってから6カ月以内に住み始めるということでございます。
そして2番目、「借入した人の合計所得金額が3000万円以下であること」で3000万以上の年収がある方には、この控除は適用がされません。一般サラリーマンの方に該当する内容であると思います。そして3番目、「ローンの返済期間が10年以上であること」。通常皆様住宅ローンを組む場合、最大で35年というのが住宅ローンの内容になっておりますので、ほぼ皆さんはその適用内ということになると思いますので、これは合致すると思います。
そして「登記簿に記載されている床面積が50㎡以上であること」これは建物の床面積でございます。50㎡以上あれば、この控除額が適用される、当然登記をすると思いますので、その登記事項証明書などで、床面積を確認することが可能だと思います。そして「床面積の2分の1以上が自分の居住用であること」一部店舗と併用したり、事務所と併用したりする住宅を作られたり、買われたりする場合があると思いますが、その床面積の2分の1以上が居住用であるという条件があります。このような条件に当てはまる場合に、どの様にしたらその控除ができるかということで、提出する書類等がございますので、次に解説をしていきたいと思います。
主要な必要書類ということで、給与所得の源泉徴収票これは会社から、毎年皆さんいただけると思いますので、それがまず一つでございます。そして住宅ローンの年末残高証明書これは金融機関から毎年皆さんの方に届くと思いますので、その金額を確認していただければと思います。そして建物や土地の登記事項証明書、これは登記をした際に登記識別情報という権利書と一緒に合綴されている登記事項証明書、それがない場合は法務局に行っていただければこれは取得することができます。建物や土地の売買契約書、その物件をお買いになられたときの契約書でございます。皆さんにご注意をいただきたいのは、初回のみ確定申告第1回目の適用をする時にだけ税務署の方に行って確定申告。このような書類をつけて、確定申告をする必要がございます。2回目以降は申告の必要はございませんので、その内容で適用がされていきます。
せっかく、最高で40万円という所得税の控除がございますので、皆さまで税務署の方に申告をしていただいて、もし自分でできない場合は税理士さんにお願いすれば、その税務申告の代理をしていただけますので、この控除を使っていただくと最大で10年、40万円ですので最大400万円が所得から控除ができる金額になりますので、ぜひこれを利用して節税を図っていただきたいと思います。

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村上則夫
専門家

村上則夫(住宅・建物/不動産・土地)

有限会社 村建地所

終活カウンセラー上級インストラクター、家族信託コーディネーター、空き家管理士などの資格をもとに、分かりやすい情報発信につとめ、皆様の大切な財産を生かす終活を提案します。

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