民法(債権法)改正を解説【Part1】「賃貸借継続中のルール①」
本日は「空き地の売却〜税優遇〜」というテーマで、皆様にご紹介をしていきたいと思っております。
先日、2019年11月23日の河北新報の朝刊で、「空き地の売却〜税優遇〜」という大きな見出しで記事が掲載されておりました。こちらは河北新報のデジタル記事の内容なのですが、こちらを読み上げてまいりますと、「政府・与党は22日、全国で増え続ける空き地の売却を促し、土地を有効活用するため、税制上の優遇措置を設ける方向で調整に入った。数百万円程度の低価格でしか売れない物件を対象に、個人が得た譲渡所得にかかる税負担を軽くする方向だ。塩漬けになっている土地の処分を進め、住宅や店舗を呼び込んで地域活性化を狙う」ということで、国土交通省と財務省が具体策を議論していく、という内容が掲載されておりました。
この内容ですが、土地の売却に関して、長期で持っている場合の譲渡所得税の税率は20%というのが、今の現行の税制なわけでございますが、以前もあったのですが、その土地の売買を促すために100万円の特別控除という制度がありました。例えば300万円の土地の売買の場合ですが、その300万円から100万円引いて、200万円に対して20%の課税をするということで、都会ではあまり実行する効果はないのですが、宮城県大河原町であれば、価格が低い土地の売買が多いものですから、売買の中で100万円の特別控除があると、売主様にかかる税金が少なくなりますので、手取り額が多くなるということで、売買を促して、空き地を出来るだけ少なくしようということが、政府が考えているところだと思います。
この様な税制改正が行われると、売主様とても有利な内容になりますし、弊社村建地所も売主様から土地の売却を依頼されれば、その土地に住宅を建てられるお客様が増えるということで、とても経済も活性化するのかなと思っております。1年でも早くこの税制が施行されることを待ち望んでいるということでございます。