民法(債権法)改正を解説【Part2】「賃貸借継続中のルール②」
本日も前回に引き続き、賢い物件の売り方の続編で、物件を売られる売主様にお得な情報をお伝えしていきたいと思います。物件を売る、今回は土地ということですが、売主様はその土地をどのように管理しておけばいいか、どういうふうに管理していれば、その土地が価値の高いものになるのかということを、今回はお伝えしていきたいと思っております。
まず第1番目ですが、これは「現地管理」ということで、その土地に草がぼうぼうと生い茂っていたり、その土地にゴミが散乱していたりというになると、それを見に行った方が「ここに住宅をどのように建てたらいいか」というイメージがなかなか湧かないことになります。そしてまた草がぼうぼうであったり、ゴミ等が一杯になっている土地の周りからも苦情が出ることも多いこともありますので、その遊休地といってですね、その休んでいる土地、利用してない土地をきちんと所有者の皆様が管理するということはとても大事だと思いますので、ぜひ綺麗な状態でその土地を管理しておくということが、まず第一点でございます。
そして2番目、これは「境界の管理」で、皆さんが所有されている土地がどこからどこまでの範囲なのか、そこの範囲のところに境界杭が埋設されているのかどうか、とても大事です。最近土地の値段が上がってきている、そして近隣との問題がなかなか難しいということになってきていますので、境界が本当に埋設されているか、自分とそのお隣さんの境界がどこなのかきっちり知っておく。知った上でそれを管理しておくということがとても大事だと思います。
だからたまに皆さんが所有されている土地に、たまに行ってみて境界杭が本当に埋設されているかどうか、状態が変わっていないかどうか、ぜひ管理されておくといいと思います。
3番目、これは「上下水道の宅内配管の管理」ということになりますが、土地を買われる方は6割7割、住宅を建てることが目的である方が多いと思います。住宅を建てるには、水ですね、給水である水、そして排水である下水道、これが必ず必要になってきます。売主様が所有されるその土地に、上下水道の宅内の配管の設備があるかどうかということも、とても大事だと思いますので、その宅内の配管がされているのかどうかで、それを配管されていなければ「どうすればいいのか」、その前面道路には本管が敷設されているのかどうかということですね。そして最近ですが、今の住宅は2階建てが多いとだと思うのですが、その2階にもトイレを設備したり、洗面所を設備したり、2階までその水を持っていかなくちゃないということになると、以前はほぼそういう宅地造成であったり、区画整理の給水の宅内配管は13ミリであったんですが、今は20ミリ宅内配管がないと、建築確認が下りない状況になることもありますので、皆さんの敷地の中に埋設されている上水道の配管が13ミリなのか、20ミリで配管されているかということもとても重要になってくるので、ぜひそういったものも確認をしていただくということと、あとはその場所がどこにあるのかということもぜひ知っておいていただきたいと思います。何か目印のようなものを立てていただくと、とても管理がしやすいということになってきます。ぜひ売主の皆さまには、この土地の管理の3つのポイントをご理解いただきまして、今後もし売却を希望するということであれば、弊社村建地所にご相談をいただければと思っております。