自筆証書遺言書保管制度/指定者通知の対象拡大

菅野勝

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テーマ:遺言書作成



自筆証書遺言書保管制度/指定者通知の対象拡大


令和5年10月2日より、自筆証書遺言書保管制度における指定者通知の対象者が拡大されます。

これまで、指定者通知の対象者として指定できるのは、受遺者等、遺言執行者又は推定相続人のうち1名に限定されていましたが、10月2日から、これらの者に限定されず、人数も3名までの指定が可能になります。なお、すでに1名を指定している場合も変更届により対象者を追加することができます。

1.指定者通知

戸籍担当部局と連携して遺言書保管官が遺言者の死亡の事実を確認した場合に、あらかじめ遺言者が指定した者に対して遺言書が保管されている旨が通知されます。

2.関係遺言書保管通知

遺言者死亡後に関係相続人等が、①遺言書の閲覧、②遺言書情報証明書の交付を受けたとき、その他全ての関係相続人等に対して、遺言書保管官より遺言書が遺言書保管所に保管されていることが通知されます。

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菅野勝
専門家

菅野勝(行政書士)

まさる行政書士事務所

注文住宅の営業担当として31年間170棟の住まいづくりに携わって来ました。その豊富な経験、顧客対応力を生かし遺言相続、成年後見、外国人サポートを中心に相談者の暮らしに寄り添ったサポートを行います。

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